【H30年度税制改正】給与所得及び公的年金等に係る雑所得の所得金額調整控除の創設

【算式】

給与所得の金額=給与等の収入金額-給与所得控除額-所得金額調整控除(注)

(注)所得金額調整控除
(給与所得控除後の給与等の金額※+公的年金等に係る雑所得の金額※-10万円)

※その金額が10万円を超える場合には、10万円

 

その年の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額(以下「給与所得額を控除後の給与等の金額」といいます。)及び公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額(以下「公的年金等に係る雑所得の金額」といいます。)がある居住者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超えるものの総所得金額を計算する場合には、
①給与所得控除後の給与等の金額給与所得控除後の給与等の金額が10万円を超える場合には10万円)及び
②公的年金等に係る雑所得の金額(公的年金等に係る雑所得の金額が10万円を超える場合には10万円)
の合計額から10万円を控除した残額を、「所得金額調整控除」としてその年分の給与所得の金額から控除することとされます。(新措法41の3の3②)

なお、公的年金等に係る確定申告不要制度における公的年金等に係る雑所得以外の所得金額を算定する場合には、所得金額調整控除が給与所得の金額から控除することとされます。(新措法41の3の3⑦)

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