リバースチャージ方式

国内において行う「特定資産の譲渡等」には、その提供を行う者と提供を受ける者の納税義務が逆転するリバースチャージ方式が適用されます。

「特定の資産の譲渡等」とは、「事業者向け電気通信利用役務の提供」及び「特定役務の提供」をいいます。

 

(1)提供する国外事業者が免税事業者である場合

役務の提供を行う国外事業者が免税事業者であっても、提供を受ける国内事業者が一般課税を適用し、かつ、課税売上割合が95%未満であれば、リバースチャージ方式による申告納税の義務が生じます(消基通5-8-1)。

(2)課税標準額と仕入税額

「特定資産の譲渡等」については、対価を支払う国内事業者が申告納税を行うことになるので、消費税等を上乗せせず、本体価格を支払対価として取引を行うことになります(消基通11-4-6)。
したがって、特定課税仕入れに係る消費税の課税標準は、特定課税仕入れに係る「支払対価の額」であり、100/108を乗じる税額計算は行いません(消法28②、消基通10-2-1)。
また、特定課税仕入れに係る消費税額は、その支払対価の額に6.3/100(6.3/108ではありません)を乗じた金額になります(消法30①)。

(3)課税売上高の計算

課税売上割合は、その事業者の資産の譲渡等及び課税資産の譲渡等の対価の額により計算します。その事業者の資産の譲渡等ではない特定課税仕入れに係る対価の額は、国内事業者の課税売上割合の計算に含まれません(消法30⑥)。

(4)仕入税額控除の適用要件

特定課税仕入れについては、控除対象仕入税額が課税標準額に対する消費税額を上回ることはありませんから、請求書等の保存は必要ありません。次の事項が記載された帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を受けることができます(消法30⑦、⑧二)。

イ)特定課税仕入れの相手方の氏名又は名称
ロ)特定課税仕入れを行った年月日
ハ)特定課税仕入れの内容
ニ)特定課税仕入れに係る支払対価の額
ホ)特定課税仕入れに係るものである旨

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