改正電帳法通達 受領者がスキャナで読み取る場合を明確化

相互けん制が機能する体制では受領後3日以内のタイムスタンプ不要

国税庁がまとめた改正電子帳簿保存法取扱通達と電子帳簿保存法一問一答によると、平成28年度税制改正で設けられた国税関係書類の受領者等が領収書等をスマホ等で読み取る場合のタイムスタンプ(TS)の付与について、領収書等の受領者等以外のもの(経理担当者等)が書面とその国税関係書類に係る全ての電磁的記録が同等であることを確認するなど相互けん制機能が働く事務処理体制がとられている場合には、受領等後3日以内にタイムスタンプを付す必要がない旨が明確になりました(改正通達4-23の2等)。

したがって、相互にけん制する機能が働く事務処理体制の場合には、受領者等以外の経理担当者等は、受領者等から受け取った領収書等について、速やかに入力方式(1週間以内)または業務処理サイクル後速やかに入力方式(1か月+1週間以内)でタイムスタンプを付与できます。

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