交際費等の損金不算入制度

平成 26年4月1日から平成30年3月31日までに開始する各事業年度において支出する交際費等の内、接待飲食費の額の100分の50相当額を超える部分の金額を損金の額に算入されません。

損金不算入額は,下記の通りです。

(1)資本金1億円超の法人

支出交際費等の額ー接待飲食費の合計額×50%

(2)資本金1億円以下の法人

いずれか少ない金額

①支出交際費等の額ー接待飲食費の合計額×50%

②支出交際費等の額ー定額控除限度額(年800万円)

※1一定の書類の保管要件として1名当たり5,000円以下の飲食費は支出交際費等に含められません。

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TEL:075(811)7116
FAX:075(841)6431
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