平成 26年4月1日から平成30年3月31日までに開始する各事業年度において支出する交際費等の内、接待飲食費の額の100分の50相当額を超える部分の金額を損金の額に算入されません。
損金不算入額は,下記の通りです。
(1)資本金1億円超の法人
支出交際費等の額ー接待飲食費の合計額×50%
(2)資本金1億円以下の法人
いずれか少ない金額
①支出交際費等の額ー接待飲食費の合計額×50%
②支出交際費等の額ー定額控除限度額(年800万円)
※1一定の書類の保管要件として1名当たり5,000円以下の飲食費は支出交際費等に含められません。