所得拡大促進税制度③

(1)国内雇用者の範囲

国内雇用者は、法人の使用人のうち法人の国内事業所に勤務する雇用者(法人の国内事業所にて賃金台帳に記載された者)で、雇用保険一般被保険者でないものも含みます。

但し、法人の役員の特殊関係者や使用人兼務役員は,使用人から除きます。なお、役員の特殊関係者とは次の者です。

・役員の親族
・役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるもの
・上記以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
・上記の者と生計を一にするこれらの者の親族

 

(2)給与等の支給額

国内雇用者に支給する俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与の額で,適用事業年度に損金の額に算入される金額となります。なお、決算賞与については未払計上が認められるものを含みます。但し、出向者に係る給与負担金の受取額等はマイナスします。

 

(3)継続雇用者

適用年度(H29.3期)及び前事業年度(H28.3期)に給与等支給を受けた国内雇用者

 

(4)継続雇用者給与等支給額

上記(2)の給与のうち、雇用保険法の「一般被保険者」に対する給与に限ります。但し、継続雇用制度対象者に支給する者は除きます。

 

(5)継続雇用者数

適用年度(H9.3期)に含まれる各月毎の継続雇用者給与等支給額にかかる継続雇用者の数を合計した数となります。

 

(6)設立事業年度の場合

基準事業年度が存在しないため、基準雇用者給与等支給額は最も古い事業年度の給与等支給額の70%相当額となります。従って、設立事業年度では自動的に要件を満たすことになります。

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