会社規模の従業員基準を70人に引下げ(平成29年度税制改正)

非上場株式の評価については、その評価会社の規模に応じて「大会社」、「中会社」、「小会社」に区分され、それぞれ採用できる評価方法が定められています。

大会社の判定基準として従業員数が「100人以上」から「70人以上」に引き下げられます(評基通(案)178)。

これまでより大会社に該当しやすくなり、類似業種比準方式をとりやすくなります。

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令和5年3月改訂
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平居新司郎 監修
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