資産課税関係 類似業種 比準要素の比重の見直し(平成29年度税制改正)

~ 取引相場のない株式の評価額 ~

非上場株式の評価方法のひとつ「類似業種比準方式」では、評価対象の会社とその類似業種における1株当たりの配当金額、利益金額、簿価純資産価額(比準要素)と類似業種の株価を基に、その評価会社の株式の評価額を算定します。

これら比準要素の比重が、これまでは「1:3:1」と利益金額に重きが置かれていましたが、見直しにより「1:1:1」に割合が均等となります。

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令和5年3月改訂
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