改正の概要 |
免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者(以下「免税事業者等」といいます)から行う仕入れであっても、令和5年 10 月 1 日から令和 11 年9月 30 日までの間に行うもので、一定の帳簿等を保存している場合には、仕入税額相当額の一定割合(80%・50%)を仕入税額とみなして控除できる経過措置(以下「経過措置(80%控除・50%控除)」といいます)が設けられています。
|
▶令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用 |
» 税理士法人 白井会計事務所の記事
改正の概要 |
輸出物品販売場(いわゆる免税店)で消費税が免除された物品(免税購入品)であることを知りなが ら、当該物品を仕入れた場合、当該課税仕入れに係る消費税額について、仕入税額控除の適用を受けることができないこととされました。 |
▶令和6年4月1日以後に国内において事業者が行う課税仕入れについて適用 |
改正の概要 |
高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を制限する措置の対象は、一の取引単位につき支払対価の額が税抜1,000万円以上の資産とされていますが、これに、その課税期間において取得した金又は白金の地金等の額の合計額が200万円以上である場合が加えられました。 |
▶令和6年4月1日以後に国内において事業者が行う金又は白金の地金等の課税仕入れ及び保税地域から引き取られる金又は白金の地金等について適用 |
改正の概要 |
・ |
(1)プラットフォーム課税の導入(消法15の2)
国外事業者がデジタルプラットフォームを介して国内向けに行う消
①国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う電気通利用役 |
②国税庁長官は、 |
▶令和7年4月1日以後に行われる電気通信利用役務の提供について適用
(2)事業者免税点制度の特例の見直し
国外事業者により、
改正前の特例 | 弊害 | 改正後 |
①特定期間(前年度上半期)における国内の課税売上高が1, |
非居住者への給与等支払額が1,000万円超の場合でも、納税義務が免除される。 |
国外事業者については、特定期間における給与等支払額による判定を認めないこととされました。 |
②基準期間がなく期首資本金1,000万円以上の法人は「 |
国外も合わせると基準期間を有しているため「新設法人」 |
国外で基準期間のある外国法人が日本で事業を開始した場合には、基準期間がないものとみなして、「新設法人の特例」及び「特定新規設立法人の特例」を適用することとされました。 |
③基準期間がなく資本金1,000万円未満でも、 |
国外での大企業が日本で資本金1,000万円未満の法人を設立した場合にも、免税事業者となる。 |
国外分を含む収入金額が50億円超である事業者が支配する法人を設立した場合も「特定新規設立法人の特例」を適用することとされました。 |
▶令和6年10月1日以後に開始する事業年度から適用
(3)簡易課税制度等の見直し(消法37、改法附則51の2)
恒久的施設を有しない国外事業者について、
▶令和6年10月1日以後に開始する課税期間について適用
改 正 の 概 要 |
・子育て支援に関する政策税制として、住宅ローン控除及び既存住宅のリフォームに係る特例措置が拡充されました。 |
(1)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の見直し
①子育て特例対象個人(年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の扶養親族を有する者)が、認定住宅等の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得又は買取再販認定住宅等の取得をして、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)を次のとおりとして住宅ローン控除の適用ができることとされました。
住宅の区分 | 借入限度額 |
認定住宅 | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 |
②認定住宅・ZEH 水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の新築又はこれらの住宅等で建築後使用されたことのないものの取得に係る床面積要件の緩和措置(合計所得金額1,000万円以下の者について令和5年12月31日以前の建築確認分の住宅の床面積要件が50m”から40mに緩和されている措置)について、令和6年12月31日以前に建築確認を受けた家屋についても適用できることとされました。
(2) 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の見直し
①適用期限を令和7年12月31日までとした上で、子育て特例対象個人が、その者の所有する居住用の家屋について一定の子育て対応改修工事をして、その居住用の家屋を令和6年4月1日から令和6年12月31日までの間に居住の用に供した場合を適用対象に追加し、その子育て対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額がその年分の所得税の額から控除されることとされました。
②また、適用対象者の合計所得金額要件が2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)に引き下げられました。
▶特定の改修工事等をして、令和6年1月1日以後に自己の居住の用に供する場合について適用
③さらに、工事の対象設備となるエアコンディショナーの省エネルギー基準達成率が107%以上(改正前:114%以上)に引き下げられました。
(注)「一定の子育て対応改修工事」とは、
(イ)住宅内における子どもの事故を防止するための工事、
(口)対面式キッチンへの交換工事、
(ハ)開口部の防犯性を高める工事、
(ニ)収納設備を増設する工事、
(ホ)開口部・界壁・床の防音性を高める工事、
(ヘ)間取り変更工事(一定のものに限る。)
であって、その工事に係る標準的な工事費用相当額(補助金等の交付がある場合には、その補助金等の額を控除した後の金額)が50万円を超えること等一定の要件を満たすものをいいます。
1.所得税・個人住民税の定額減税
改 正 の 概 要 |
・デフレに後戻りさせないための措置の一環として、 ・具体的には、納税者(高額所得者は対象外)及び配信者を含めた扶養家族1人につき、 |
所得税 | 個人住民税 | |
対象者 | 令和6年分の所得税に係る合計所得金額が、 | 令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が、 |
1,805万円(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円)以下である場合に限られます。 | ||
特別控除額 |
特別控除額は①②の合計額
|
特別控除額は①②の合計額 (その合計額がその者の所得割の額を超える場合には、所得割の額が限度。) ①納税者本人 1万円 ②控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円 (注)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度分の所得割の額から、1万円を控除。 |
給与所得者に係る特別控除 |
②①により控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われる給与等 ③令和6年分の年末調整の際に、年税額から特別控除の額を控除。 |
②地方公共団体は、令和6年度分の給与所得に係る個人住民税の特別徴収税額 ③特別徴収義務者は、令和6年分の給与支払報告書の摘要の欄に所得税額から控除した額等を記載。
|
改正の概要
・
▶ 今和6年4月1日から今和8年3月31日までに開始する事業年度
改正の概要
・
- なお、この特例の対象は、中小企業者等(
資本金の額が1億円以下の法人及び農業協同組合等)ですが、 農業協同組合等には資本金の額等の基準が設けられていませんでし た。 - 本年度改正により、特例対象法人から e-Taxにより法人税の確定申告をしなければならない法人(
いわゆる電子申告が義務化された大法人)のうち常時使用従業員数が300人を超えるものが除外されました 。
▶ 令和6年4月1日から令和8年3月31日までに開始する事業年度
措令67の5
措令39の28
改正の概要
•中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、
・
▶ 令和6年10月1日以後の共済契約の解除について適用
措法66の11
改正の概要
交際費等の損金不算入制度について、決の措置が講じられた上で、その適用期限が3年延長されました。
①損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準が1人当たり1万円以下(改正前:5,000円以下)に引き上げられました。
(注) 一人当たりの飲食費が1万円を超える場合には、1万円を超える部分の金額だけではなく、その飲食費の全額が交際費等から除外されない飲食費となります。
▶ 令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用
②接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限が3年延長されました。
▶ 令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度について適用
措法61の4
国税庁HPより
改正の概要
① 令和7年4月1日以後に開始する事業年度において、
②令和8年4月1日以後に開始する事業年度で増減試験研究費割合が
参考法令等 措法42の4
事業年度 |
税額控除割合 |
令8.4.1~令11.3.31 開始 |
8.5%+増減試験研究費割合 ✕ 8.5/30 |
令11.4.1~13.3.31に開始 |
8.5%+増減試験研究費割合 ✕ 8.5/27.5 |
令13.4.1以後に開始 |
8.5%+増減試験研究費割合 ✕ 8.5/25 |
賃上げ促進税制の強化
改正の概要
●給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度は、全ての青色申告法人に適用される賃上げ促進税制と青色申告法人の中小企業者等に適用される賃上げ促進税制の2制度で構成されていましたが、中堅企業に適用される制度が新設されて3制度になりました。
●また、中小企業向けの措置に対しては、5年間の繰越税額控除制度が創設された上で、さらに人的投資に対する要件が見直されました。
▶ 令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度について適用
青色申告法人1⃣2⃣3⃣ に適用される賃上げ促進税制
1⃣ 全ての青色申告法人に適用される賃上げ促進税制
①原則の税額控除率が改正前15%から10%に引き下げられました。
②この措置の適用を受けるために「給与等の支給額の引上げの方針、下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針等の一定の事項(マルチステークホルダー方針)」(※1)を公表しなければならない者に、常時使用従業員2,000人超の法人(※2)が加えられました。
※1 取引先に消費税の免税事業者が含まれることを明確にしなければなりません
※2 現行:資本金10億円以上かつ常時使用従業員数1,000人以上の法人
継続雇用者給与等支給額の対前年増加割合 | 雇用者給与等支給額の対前年増加額に乗ずる税率控除率 |
3%以上 | 10% |
4%以上 | 15%( 5%上乗せ) |
5%以上 | 20%(10%上乗せ) |
7%以上 | 25%(15%上乗せ) |
教育訓練費の対前年増加割合が10%以上であり、かつ、教育訓練費の額が |
さらに5%上乗せ |
プラチナくるみん認定 又は プラチナえるぼし認定を受けている場合 |
さらに5%上乗せ |
最大控除率 | 35%(25%+5%+5%) |
控除上限額 | 法人税額の20% |
(注)税額控除限度超過額の繰越は出来ません。
2⃣ 青色申告法人の中堅企業に適用される賃上げ促進税制
①中堅企業とは、青色申告書を提出する法人で常時使用従業員数が2,000人以下であるもの(※)をいいます。(※その法人及びその法人との間にその法人による支配関係がある法人の常時使用従業員数の合計数が1万人を超えるものを除きます)
②資本金10億円以上かつ常時使用従業員数1,000人以上の法人がこの措置の適用を受けるためには「マルチステークホルダー方針」を公表しなければなりません。
継続雇用者給与等支給額の対前年増加割合 | 雇用者給与等支給額の対前年増加額に乗ずる税率控除率 |
3%以上 | 10% |
4%以上 | 25%(15%上乗せ) |
教育訓練費の対前年増加割合が10%以上であり、かつ、教育訓練費の額が |
さらに5%上乗せ |
プラチナくるみん認定 もしくは プラチナえるぼし認定 又は えるぼし認定(3段階目)を受けている場合 |
さらに5%上乗せ |
最大控除率 | 35%(25%+5%+5%) |
控除上限額 | 法人税額の20% |
(注)税額控除限度超過額の繰越は出来ません。
3⃣ 青色申告法人の中小企業者等(注1)に適用される賃上げ促進税制
雇用者給与等支給額の対前年増加割合 | 雇用者給与等支給額の対前年増加額に乗ずる税率控除率 |
1.5%以上 | 15% |
2.5%以上 | 30%(15%上乗せ) |
教育訓練費の対前年増加割合が5%以上であり、かつ、教育訓練費の額が |
さらに10%上乗せ |
プラチナくるみん認定 もしくは プラチナえるぼし認定 を受けている場合 又は、 くるみん認定 もしくは えるぼし認定(2段階目以上)を受けている場合 |
さらに5%上乗せ |
最大控除率 | 45%(30%+10%+5%) |
控除上限額 | 法人税額の20% |
(注1)中小企業者等とは、資本金1億円以下の法人(資本金5億円以上の法人等の完全支配子会社は除きます。)又は常時使用従業員数が1,000人以下の法人及び農業協同組合等をいい、発行済株式総数等の1/2以上が同一の大規模法人の所有に属する法人等を除きます。
(注2)控除限度超過額は5年間の繰越しができます。(繰越税額控除をする事業年度に雇用者給与等支給額が対前年で増加している場合でないと適応できません。)。
▶令6.4.1以後開始事業年度において生じる控除しきれない金額について適用
※認定制度の概要
〇くるみん認定とは、次世代育成支援対策推進法に基づき一定の基準を満たした企業が「子育てサポート企業」として厚生労働大臣から認定を受けることができる制度です。
なお、育児休業等取得率での認定基準は次の通りです。
男性の育休取得率 |
男性の育休取得率+企業独自の育児目的休暇取得率 |
女性の育休取得率 | |
トライくるみん | 7%以上 | 15%以上 | 75%以上 |
くるみん | 10%以上 | 20%以上 | 75%以上 |
プラチナくるみん | 30%以上 | 50%以上 | 75%以上 |
「くるみん」の名前の由来は、赤ちゃんが大事に包まれる「おくるみ」と「職場ぐるみ・会社ぐるみ」で仕事と子育ての両立支援に取り組む、という意味が込められています。
〇えるぼし認定とは、2016年に施行された「女性活躍推進法」に基づいて誕生した制度です。
「女性活躍推進法」は女性が希望する形で個性や能力を活かして働くことができる社会を目指すことを目的として制定され、
①「採用」
②「継続就業」
③「労働時間等の働き方」
④「管理職比率」
⑤「多様なキャリアコース」
の5項目の認定基準を満たした事業主が厚生労働大臣の認定を受けることができる制度です。
なお、5項目のうち満たした項目数等による「えるぼし」認定基準は次の通りです。
認定基準 | |
1段階目 | 1項目又は2項目を満たす |
2段階目 | 3項目又は4項目を満たす |
3段階目 | 5項目を満たす |
プラチナえるぼし | 5項目を満たし、一定の上乗せ要件を満たす |
「えるぼし」という名前の由来には、さまざまな企業や社会の中で活躍し、星のように輝く女性への「エール」と輝く女性が増えていくようにとの願いが込められており、
「L」には、Lady(女性)、Labour(働く、取り組む)、Lead(手本)などのさまざまな意味も込められています。
1.改正の内容
社会通念に照らして申告義務を認識していなかったとは言い難い高
なお、
<改正のイメージ>財務省資料より
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また、一定期間繰り返し行われる悪質な無申告行為に対しては、
ただし、過去5年以内に無申告加算税等が課された者が再び「
2.適用期日
令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用
1.改正の内容
令和5年5月にはマイナンバーカード機能のスマホ搭載により、
e-
2.適用期日
令和7年1月1日以後に行う申請等または同日以後に行う国税の納
1.制度の概要
ダイレクト納付は、e-Taxにより電子申告等をした後、
利用にあたっては、事前にe-Taxの利用開始手続を行った上、
2.改正の内容
ダイレクト納付を利用できるのは、e-
e-Taxの利用可能時間内であっても、
3.適用期日
令和6年4月1日以後に行うダイレクト納付の手続について適用さ
1.制度の概要
「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払ったすべての者について作成し交付することとされていますが、
一方で、市区町村へ提出する「給与支払報告書」は税務署への「
2.改正の内容
源泉徴収票の提出方法について、次の見直しが行われました。
まず、給与等の支払いをする者が、市区町村へ「給与支払報告書」
この見直しに伴い、
また、
3.適用期日
令和9年1月1日以後に提出すべき給与所得及び公的年金等の源泉
Ⅰ 優良電子帳簿の範囲の見直し
1.改正の内容
税務関係帳簿書類の電子帳簿保存では、事後検証可能性の高い「
この軽減措置の対象帳簿(所得税・法人税)は「仕訳帳、
<対象帳簿の具体例>
- 売上帳、仕入帳、経費帳(賃金台帳を除きます)、売掛帳、買掛帳
(注) 所得税の場合は賃金台帳も対象 - 受取手形記入帳、支払手形記入帳、貸付帳、借入帳、有価証券受払い簿
- 固定資産台帳、繰延資産台帳 等
2.適用期日
令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適
Ⅱ 電子取引データ保存の見直し
1.改正の内容
(1)新たな猶予措置の創設
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度では、原則、「
この保存要件を満たすシステム対応を相当の理由により行うことが
猶予措置が適用されるのは、
(2)保存要件の緩和
電子取引データの保存義務者が、
①その判定期間における売上高が5,000万円以下(現行1,000万円以下)の事業者
②その電子取引データの出力書面(
2.適用期日
令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報に係る電子取引デ
Ⅲ スキャナ保存制度の見直し
1.改正の内容
国税関係書類に係るスキャナ保存制度について、
①入力者情報の確認について、現行は、
②国税関係書類をスキャンした際に保存するデータの情報についての
解像度200dpi以上、256階調、大きさの情報確認が不要となります。
③スキャンした電子データとこれに関連する国税関係帳等の記録事項との間において、相互にその関性を確認できるよう
3.適用期日
令和6年1月1日以後に保存が行われる国税関係書類について適用されます。
スキャナ保存制度の要件 (国税庁資料より)
要 件 | 重要書類 | 一般書類 |
入力期間の制限 (書類の受領等後又は業務の処理に係る通常の期間を経過した後、 |
〇 | |
一定水準以上の解像度(200dpi以上)による読み取り | 〇 | 〇 |
カラー画像による読み取り(赤・緑・青それぞれ256階調(約1677万色)以上) | 〇 | ※ |
タイムスタンプの付与 | 〇 | 〇 |
解像度及び階調情報の保存 | 〇→不要 | 〇→不要 |
大きさ情報の保存 | 〇→不要 | |
ヴァージョン管理(訂正又は削除の事実及び内容の確認等) | 〇 | 〇 |
入力者等情報の確認 | 〇→不要 | 〇→不要 |
スキャン文書と帳簿との相互開連性の保持 | 〇 | 〇→不要 |
見読可能装置(14インチ以上のカラーディスプレイ、 |
〇 | ※ |
整然・明瞭出力 | 〇 | 〇 |
電子計算機処理システムの開発関係 書類等の備付け |
〇 | 〇 |
検索機能の確保 | 〇 | 〇 |
※グレースケールでの保存可
〇→不要 部分は今改正での変更点
1.相続税の評価方法
相続税法では、相続等により取得した財産の価額は、国税庁の「
そして、マンション(一室)の相続税評価額(自用の場合)
「区分所有建物の価額(①)+ 敷地(敷地権)の価額(②)」
① 区分所有建物の価額
=建物の固定資産税評価額(注1)✕1.0
② 敷地(敷地権)の価額
=敷地全体の価額(注2)✕共有持分(敷地権割合)
(注1)1棟の建物全体の評価額を専有面積の割合で接分し各戸の評価額を算定
(注2)路線価方式又は倍率方式で評価
2.マンション節税と国税当局の対応
相続税の計算は上記の取扱いにより、預金、株式、
したがって、現金よりもマンションを相続した方が時価 (市場価格)と相続税評価額の開きが大きく節税効果も大きくなります。特にタワーマンションの場合、
一方で、市場価格と相続税評価額が大きく乖離ているケースでは、
1.制度の概要
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例は
所得税 | 個人住民税 | 合計 | |
本則 | 15% | 5% | 20% |
特例 | 10% | 4% | 14% |
減税部分 | 5% | 1% | 6% |
なお、特例の適用を受ける場合は、特例の適用を受けるための確定申告書に開発業者から受け取った添付書類が必
2.改正の内容
良好な環境を備えた住宅・宅地開発等の事業を促進するため、
(1) 適用対象から特定の民間再開発事業の用に供するための土地等の譲
(2) 開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う者
- 市街化区域
- 市街化調整区域
- 区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域(用途地域が定められている区域に限ります。)
(3) 適用期限が令和7年12月31日まで3年延長されました。
3.適用期日
令和5年1月1日以後に行う土地等の譲渡について適用されます。
1.制度の概要
一定の要件を満たすマンションにおいて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化のための大規模修繕工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事)を実施(完了)した場合に、マンションの各区分所有者に課される工事翌年度の固定資産税額が、建物部分の100㎡分まで減額されます。
減額割合は、6分の1~2分の1の範囲内(参酌基準:3分の1)とされ、各市町村の条例で定められます。
一定の要件とは、
①築後20年以上が経過している10戸以上のマンション、
②長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施、
③長寿命化工事の実施に必要な積立金の確保などを満たしていること(※)。
※地方公共団体の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定基準に適合させるため修繕積立金の引上げや、地方公共団体の助言・指導を受け、修繕積立金の積立てや額の引上げを行った場合が該当します。
なお、減額適用を受けるには、マンションの区分所有者が長寿命化に資する大規模修繕工事であることを、マンション管理士等が発行した証明書等を添付して、工事完了後3か月以内に市町村に申告する必要があります。
2.適用時期
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
1.制度の概要
空き家の発生を抑制するための特例措置は、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに相続または遺贈により取得した
被相続人居住人家屋※ または
被相続人居住用家屋の敷地等(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含みます)または
取得後の土地を譲渡した場合には居住用財産を譲渡したとみなし、
家屋または土地の譲渡所得金額から最高3,000万円まで控除できるもので、平成28年度税制改正において創設されました。
※被相続人居住家屋とは、
相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、
①昭和56年5月31日以前に建築されたこと
②区分所有建物登記がされている建物でないこと
③相続開始直前に被相続人がひとりで住んでいたこと
の3つの要件に該当するものです。
創設後、平成31年度改正により被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていた場合も適用が認められます。
適用を受けるためには、相続開始の直前において被相続人が家屋を居住の用に供し、かつその家屋にその被相続人以外に居住をしていた者がいなかったことなどを明らかにする自治体の「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。
2.改正の内容
利用が予定されていない空き家の数が令和12年度には約470万戸まで増える可能性があると指摘されており、適切な管理が行われていない空き家は防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことから、空き家の除去や空き家の発生を抑制するため見直しが行われました。
(1)適用要件の緩和
これまで、譲渡までに耐震基準に適合するか、被相続人居住用家屋の取壊し等が適用要件となっていましたが、売買契約等に基づき買い主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象とされました。
(2)相続人数による特別控除額の見直し
相続または遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人数が3人以上である場合の特別控除額が2,000万円(改正前3,000万円)とされました。
(3)適用期限の延長
適用期限が4年間延長され、令和9年12月31日までとされました。
3.適用時期
令和6年1月1日以後に行う被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について適用されます。
1.制度の概要
NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)とは
「Nippon Individual Savings Account」の略称で、英国の個人貯蓄口座(ISA)をモデルにした「日本版ISA」です。
本来は、株式や投資信託など金融商品への投資から得られる配当・分配金や売却益には約20%の税金がかかりますが、NISAは個人の資産運用を後押しするために作られた税制の優遇制度で、購入した株式や投資信託などの売却益や配当金が一定の範囲内で非課税となります。
令和5年までのNISAには3つの種類があり、どれか1つを選択
①一般NISA |
毎年120万円の非課税投資枠が設定され、上場株式・ETF・REITなど株式・投資信託等の配当・譲渡益が非課税対象で、非課税保有期間は5年間。 |
②つみたてNISA | 毎年40万円の非課税枠が設定され、長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託に投資が可能で、非課税保有期間は20年間。 投資期限は令和24年までとされています。 |
③ジュニアNISA | 未成年者を対象とした少額投資非課税制度で、2親等以内の親族が運用管理者となります。毎年80万円の非課税投資枠が設定され、株式・投資信託等の配当・譲渡益が非課税対象。 投資可能期間は今年で終了します。 |
2.新NISA 改正の内容(令和6年以降)
(1)「一般NISA→『成長投資枠』」と 「つみたてNISA→『つみたて投資枠』」の併用が可能に
現行では、上場株式の投資が可能な「一般NISA」と一定の投資信託を対象とする「つみたてNISA」の2種類から、どちらかを選択しなければなりません。
新NISAでは、一般NISAを「成長投資枠」に、つみたてNISAを「つみたて投資枠」に名称変更するとともに、両投資枠の併用が可能となりました。
(2)非課税保有期間を無期限・恒久的措置に
若年期から高齢期に至るまで継続的な資産形成を行えるよう非課税保有期間を無期限に、口座開設可能期間も期限を設けない恒久的措置となり、これまでのロールオーバーなどの面倒な手続きがなくなります。
(3)年間投資上限額が最大360万円に
現行の一般NISAが120万円、つみたてNISAが40万円となっている年間投資上限額について、成長投資枠は2倍の240万円に、つみたて投資枠は3倍の120万円とし、両枠を併用することにより最大で年間360万円までの投資が可能となります。
(4)生涯非課税限度額 最大1,800万円
新たに「一生涯の非課税限度額」が設けられ、非課税保有限度額が買付金額ベースで合計1,800万円に設定され、このうち成長投資枠は1,200万円までとされています。
(5)現行NISAの対応
現行NISA及びつみたてNISAについては、今月末で買付が終了となりますが、非課税口座内にある商品については、新しい制度における非課税限度額の枠外で、現行の取扱いが継続されます。
(6)ジュニアNISAの手続きの省略
ジュニアNISAも今年末で新規買付が終了します。
今年末までにジュニアNISAで投資した商品は、5年間の非課税期間終了後も、一定の手続きを経ることで18歳になるまでは非課税措置を受けられることとなっていますが、利用者利便を考慮してその手続きを省略できることとされました。
3.適用時期
令和6年1月1日から適用されます。
⚫ 地域経済がエネルギー価格や原材料費の高騰等の厳しい経済状況に直面する中、引き続き、高い付加価値を生み出す設備投資を促進する観点から、適用期限を2年間延長する。 |
1.制度の概要
地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除(地域未来投資促進税制)は、地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者が、承認された事業計画に基づいて設備投資を行う場合に減税措置を受けることができる制度です。
具体的には、地域未来投資促進法に基づき、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者の相当の経済的効果を及ぼすと認められるものとして、都道府県知事から地域経済牽引事業計画の承認を受けた上で、地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして、国(主務大臣)が定める基準に適合することの確認を受けることで課税の特例が適用できます。
参考:経済産業省資料よりzeiseikaisei.pdf (meti.go.jp)
2.改正の内容
今回の改正では、適用期限の延長とともに、特に高い付加価値を創出し地域内企業との取引や雇用を通じて地域経済に波及効果をより一層及ぼす事業を、特別償却率及び税額控除率を引き上げる上乗せ支援の対象としています。
この上乗せ支援について、
①対象事業において創出される付加価値額が3億円以上、かつ、
②事業を実施する企業の前年度と前々年度の平均付加価値額が50億円以上、
の要件が新たに追加されました。
従来の要件と合わせて全て満たすことで、特別償却は取得価額の50%、税額控除は取得価額の5%となる上乗せ措置が適用されます。
主務大臣の確認要件についても見直しが行われており、要件の判定において売上高を計算する場合には需要の変動等による影響を勘案した計算方法を用いることなどの運用改善が図られています。
3.適用期限
令和7年3月31日まで2年間延長されました。
日本企業が、そのDX(デジタルトランスフォーメーション)推進において課題となっているデジタル人材の育成・確保に取り組むとともに、成長性の高い海外市場の獲得を含めた売上上昇につながる「攻め」のデジタル投資に踏み切ることを後押しするため、要件を見直した上で、適用期限を2年間延長します |
1.改正の内容
制度適用に当たっては、産業競争力強化法における事業適応計画の認定要件を満たした上で、「デジタル(D)要件」と「企業変革要件(X)」について主務大臣から確認を受ける必要があります。
今回の改正では、
▶デジタル要件のうち、情報処理推進機構から「DX認定」を受けるためデジタル人材の育成・確保に関する具体的な方策をしめさなければならないこととなりました。
▶企業変革要件では、従来の生産性向上または新需要開拓に関する要件が、売上高が10%以上増加することが見込まれることに、取組類型に関する要件が、対象事業の海外売上高比率が一定割合以上となることが見込まれることに、それぞれ見直されました。(下図参照)
参考:経済産業省資料よりzeiseikaisei.pdf (meti.go.jp)
なお、令和5年4月1日前に認定の申請をした事業適応計画に従って同日以後に取得等をする資産については、同税制措置は適用されません。
2.適用期限
令和7年3月31日まで2年間延長されました。
1.制度の概要
中小企業技術基盤強化税制は、中小企業者等について、試験研究費の総額の一定割合を法人税から控除できる制度です。
研究開発税制との重複適用はできません。
【控除額】
試験研究費の額 × 控除率(12~17%)
※12%は恒久措置
【控除率(12~17%)】
・増減試験研究費割合が9.4%以下の場合
12%(一律)
・増減試験研究費割合が9.4%超の場合
12%+(増減試験研究費割合-9.4%)×0.35
(最大17%)
※増減試験研究費割合とは、増減試験研究費の額(試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額)の当該比較試験研究費の額に対する割合。比較試験研究費の額とは、前3年以内に開始した各事業年度の試験研究費の額の平均額
【控除上限】
法人税額の25%相当額(恒久措置)です。
ただし時限措置として①②の場合には、控除上限が10%上乗せされます。
①平均売上金額に占める試験研究費の割合が10%超
②中小企業者等で増減試験研究費割合が9.4%超
参考:経済産業省資料よりzeiseikaisei.pdf (meti.go.jp)
2.改正の内容
増減試験研究費割合が9.4%を超える場合の法人税額の控除率の特例は
その割合が「12%を超える」場合へと引き上げる見直しが行われ、控除率算出の傾きが0.35から「0.375」となりました。
そのため、増減試験研究費割合が12%超の場合の控除率の算式は、次の通りになります。
12%+(増減試験研究費割合-12%)×0.375
(最大17%)
また、増減試験研究費割合が12%超の場合は、控除税額の上限に当期の法人税額の10%が上乗せされることとなり、平均売上金額に占める試験研究費の割合が10%超の場合とあわせて、時限措置である適用期限が3年間延長されました。
なお、基準年度比売上金額減少割合が2%以上であった場合の5%控除上限上乗せ特例は、適用期限の到来をもって廃止されました。
3.適用期限
令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。
1.改正前の制度の概要
研究開発税制は、研究開発を行う企業が、法人税額から一定割合を控除できる制度です。
参考:経済産業省資料よりzeiseikaisei.pdf (meti.go.jp)
・オープンイノベーションとは:自社以外の異なる業種や分野、文化の知識を取り入れることで、新しい技術革新を図ること
・インセンティブ(incentive)とは:行動などへの刺激・動機・誘因
・スタートアップとは:革新的なビジネスモデルによって社会に変革を生みだすことで、起業から短期間で急成長を遂げる企業のこと
2.改正の内容①~⑥
①控除上限のインセンティブ強化
時限措置の一つであったコロナ特例が廃止され、下の3つのいずれかを合わせて、各事業年度において税額控除の上限が大きくなる方の特例を適用することができるようになりました。
・通常の「一般形」:法人税額の25%までを控除する現行制度
・新設の「変動型」:試験研究費の増減割合に応じて控除上限が変動する
・「上乗措置」:通常の控除上限に10%を上乗せする
「変動型」は、増減試験研究費割合が4%を超える部分には0.625%を加算。
マイナス4%を下回る部分には0.625%を減算して算出します。いずれも5%が上限です。
例1)増減試験研究費割合が12%の場合
(12%ー4%)×0.625%=5%
現行制度「一般形」25%+5%=30%(控除上限)
例2)増減試験研究費割合がマイナス12%の場合
(ー12%ー(ー4%))×0.625=ー5%
現行制度「一般形」25%ー5%=20%(控除上限)
②控除率のインセンティブ強化
・下限を2%から1%に引き下げ、上限を原則10%から14%とする時限措置を3年間延長。
・増減試験研究費割合が
30%以上減少した場合には、控除率1%
18%以上増加した場合には、控除率14%
・控除率の傾きの見直し
[増減試験研究費割合が12%超の場合]
11.5%+(増減試験研究費割合ー12%)×0.375(最大14%)
[増減試験研究費割合が約ー30%以上12%以下の場合]
11.5%ー(12%ー増減試験研究費割合)×0.25
③スタートアップの定義の見直し
国内の企業とスタートアップとのオープンイノベーションを加速させるため、一般形よりも高い控除率が設定されている「オープンイノベーション型」において、共同研究等の対象となる研究開発型スタートアップの定義が拡大されました。
[現行制度(約200社)]
① 産業競争力強化法により経済産業大臣が認定したベンチャーファンドから出資を受けたベンチャー企業
② 研究開発法人・大学発ベンチャー企業で一定の要件を満たすもの
A) 認定国立大学ファンド又は研究開発法人が出資
B) 役員が研究開発法人・大学等の職を有している等
[見直し後(2,000社超)]
※以下を満たすスタートアップに、経済産業省の証明書を交付
① 設立15年未満(設立10年以上の場合は営業赤字)
② 売上高研究開発費割合10%以上
③ スタートアップに対する投資を目的とする投資事業有限責任組合の出資先又は研究開発法人の出資先
④ 未上場の株式会社かつ他の会社の子会社ではないもの 等
④高度研究人材の活用を促す措置の新設
大学やスタートアップ等と共同研究等を行う場合のオープンイノベーション型の対象として、「高度研究人材の活用に関する試験研究」の新しい類型が創設されました。
これにより、博士号取得者や外部研究者を雇用した場合の人件費について、前年度よりも一定以上増加させた場合には人件費の20%を税額控除できることとなります。
⑤⑥試験研究費の範囲の見直し
⑤サービス開発
新たなサービス開発を促すため、「AIやビッグデータによる収集のみ」の現行制度から、
「企業が既に保有しているビッグデータを活用する場合」も適用対象に追加されました。
⑥デザインの設計・試作
税制で後押しする研究開発の質を高めていく観点から、性能向上を目的としない「考案されたデザインに基づく『設計・試作』」は、税制の対象外とされました。
3.適用期日
令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。
1.制度の概要
⚫ 近年、全国各地で自然災害が頻発しており、中小企業が自然災害等への事前の備えを行うことは重要。
⚫ 事業継続力強化計画を策定し、自然災害に備える中小企業の防災・減災設備投資を後押しするため、耐震設備を対象設備として追加した上で、適用期限を2年間延長する。
中小企業の自然災害への事前対策の取組を促進する観点から「中小企業防災・減災投資促進税制」が平成31年度税制改正で創設されました。
適用対象者は、中小企業強靭化法において、防災・減災に係る取組内容をとりまとめた「事業継続力強化計画」を策定し、国の認定を受けた青色申告書を提出する中小企業者等です。
適用対象となる設備は下表のとおり。これらの対象設備を、計画等認定を受けた日から1年以内に取得等して事業の用に供した場合には、その取得価額の18%(*)が特別償却できます。
(*令和5年3月31日以前に取得等した対象設備は20%)
適用に当たっては、(連携)事業継続力強化計画を作成し、主たる所在地を管轄する経済産業局に認定を申請。認定後には計画に記載した設備を取得し、取得後には対象設備の償却限度額の計算明細書を添付して、税務申告を行うことになります。
参考:経済産業省資料よりzeiseikaisei.pdf (meti.go.jp)
2.改正の内容
適用期限が2年間延長されたほか、対象設備に耐震装置が追加されました。
また、早期取得を図る観点から、令和7年4月以降に対象設備を取得等する場合には、特別償却率は16%となります。
3.適用期限
令和7年3月31日までに(連携)事業継続力強化計画の認定を受け、認定を受けた日から1年を経過する日までに、計画に記載した対象設備を取得等して事業の用に供した場合に適用されます。
1.制度の概要
中小企業
中小企業投資促進税制は、青色申告書を提出する中小企業者等が機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却または7%の税制控除が選択適用できる制度です。
税額控除は、資本金3,000万円以下の中小企業者等に限ります。
対象となる業種及び設備は下表のとおりで、
対象設備のうち、下の①~③は対象外となります。
①中古品
②貸し付けの用に供する設備
③匿名組合契約等の目的である事業の用に供する設備
そのため、令和3年度税制改正で対象業種に追加された不動産業や物品賃貸業が、貸付のために取得等した資産は適用できないこととなります。
・サーバー用オペレーティングシステム
・サーバー用仮想化ソフトウェア
・データベース管理ソフトウェア
・不正アクセス防御ソフトウェア等で、
国際標準化機構の規格に基づく評価・認証がないソフトウェアも対象外です。
参考:経済産業省資料zeiseikaisei.pdf (meti.go.jp)
また、一定の電子計算機やデジタル複合機は平成29年度税制改正で対象外となりましたので、これらを取得する場合には「中小企業経営強化税制」を活用することが望まれます。
特例適用にあたっての手続きは、法人税の確定申告書に、
・特別償却の場合は「特別償却の付表」と適用額明細書、
・税額控除の場合は「別表」と適用額明細書
を添付して提出します。
なお、令和3年度では、
・特別償却は2万3,201件(適用総額1,934億円)
・税額控除は2万8,656件(適用総額186億円)
が特例の適用を受けています。
2.改正の内容
コロナ禍に加えて物価高や資源高騰により中小企業を取り巻く事業環境は厳しさを増している中、成長の底上げに向けて中小企業者等の設備投資を促進する観点から、適用期限が2年間延長されました。
対象資産については、コインランドリー業(主要な事業であるものを除く)の用に供する機械装置でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものが除外されました。
投資額の大部分を初年度から即時償却できる節税方法としてコインランドリー投資を行う者が増えていましたが、中小企業経営強化税制とともに特例措置の適用対象外となっています。
また、総トン数500トン以上の船舶にあっては、環境への負荷低減に資する設備の設置状況等を国土交通大臣に届け出た船舶に限定されました。
3.適用期限
令和7年3月31日まで2年間延長されました。
1.制度の概要
【中小企業経営強化税制】は、青色申告書を提出する中小企業者等が、中小企業等経営強化法の制定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の整備を新たに取得等して指定事業の用に供した場合に、
■ 即時償却 又は
■ 取得価額の10%の税額控除 (資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)
の税額控除を選択適用することができる制度です。
原則、設備の取得前に経営力向上計画の認定を受ける必要があります。
対象となる設備は
・生産性向上設備(A類型)
・収益力強化設備(B類型)
・デジタル化設備(C類型)
・経営資源集約化設備(D類型)
の4類型。それぞれ要件が定められています。
例えばA類型では、機械装置等の一定の設備のうち、
①生産効率や制度等が旧モデルと比較して年平均1%以上向上する設備
②最新モデルである必要はありませんが一定期間内に販売されたモデルの2つの要件を満たす必要があり、適用に当たっては工業会等の確定を受けて証明書を取得しなければなりません。(下図参照)
参考:経済産業省資料より zeiseikaisei.pdf (meti.go.jp)
なお、テレビ会議システム等に係るソフトウェアやテレワーク用電子計算機等の器具備品など、中小企業等経営強化法上の認定を受けた経営力向上計画に基づいて働き方改革の推進に資する減価償却資産を取得し、自社が営む指定事業(※)の用に供する場合にも、適用を受けることができます。
※指定事業とは「中小企業投資促進税制の対象業種」に該当するすべての事業が、「中小企業経営強化税制の指定事業」となります。(下表参照)
中小企業投資促進税制の対象業種 |
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、 港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業については生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業及びサービス業(映画業以外の娯楽業を除く)、不動産業、物品賃貸業 △性風俗関連特殊営業に該当するものは除く |
また、選択適用となる税額控除の控除額は、
・「中小企業経営強化税制」と「中小企業投資促進税制」の控除税額の合計
・その事業年度の法人税額の20%が上限
・税制控除の限度額を超える金額は、翌事業年度に繰り越すことが可能
特別償却についても、限度額まで償却費を計上しなかった場合には、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。
2.改正の内容
新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業による設備投資額がここ数年大きく減少しています。中小企業者等の成長及び発展が日本経済の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、中小企業者等における生産性の高い設備やIT化等への設備投資を促進することで経営力の向上を図る観点から、適用期限が2年間延長されました。
また適用対象のうち、管理の概ね全部を他社に委託する機械装置で、コインランドリー業又は暗号資産マイニング業(その中小企業者等の主要な事業であるものを除く)のように供するものは対象外とされました。
3.適用期限
令和7年3月31日まで2年間延長されました。
中小事業者等が、中小企業等経営強化法に規定する「先端設備等導入計画」を策定し、市区町村から認定を受けた同計画に基づいて一定要件を満たす機械措置等を取得するにあたって、同計画に賃上げ表明に関する記載がある場合には固定資産税の課税標準を軽減する特例措置が新たに設けられました。
具体的には、先端設備等導入計画の認定申請日の属する事業年度(令和5年4月1日以後に開始する事業年度)等とその直前の事業年度の雇用者給与等支給額を比較して、1.5%以上増加させることを同計画に位置付けるとともに、これを労働者に表明したことを証明する書類を同計画に添付して市区町村の認定を受けた場合には、固定資産税の課税標準が3分の1に軽減されます。
この措置は、設備取得の時期によって適用年数が異なり、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得した場合は、その機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年間、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した場合は4年間、となります。
なお、賃上げを行わずに先端設備等を取得した場合の固定資産税の減免割合は、2分の1で3年間の軽減となります。
対象設備の種類及び最低価額要件は下図の通りで、「年平均5%以上の投資利益率が見込まれる投資計画の対象となる機械装置等」という投資利益率も適用要件となっています。
この投資計画を含めた先端設備等導入計画の内容は、税理士など士業専門家や商工会議所等の認定経営革新等支援機関による事前確認が必要ですのでご注意ください。
参考:経済産業省資料よりzeiseikaisei.pdf (meti.go.jp)
適用期日
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに中小企業経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得する先端設備等について適用されます。