再資源化事業等の高度化を目的とした設備投資に対し、法人税の特別償却を通じて支援するものです。この制度は、脱炭素社会の実現に向けて資源循環を一層促進するために創設されました。
制度の概要
青色申告法人で再資源化事業等高度化法の高度再資源化事業計画又は高度分離・回収事業計画の認定を受けた者が、再資源化事業等高度化設備の取得等をして、その法人の高度再資源化事業又は高度分離・回収事業の用に供した場合には、その取得価額の35%の特別償却が認められます。
なお、本税制は取得価額が機械装置2,000万円以上、器具備品200万円以上の再資源化事業等高度化設備の取得が対象となります。
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