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令和6年度税制改正(消費税関係) 1.国外事業者に係る消費税の課税の適正化

 

改正の概要
・国外事業者に代わり特定プラットフォーム事業者に消費税の納税義務を課す制度が導入されるほか、国外事業者により行われる事業者免税点制度や簡易課税制度を利用した相税回避を防止するための見直しが行われました。

(1)プラットフォーム課税の導入(消法15の2)

国外事業者がデジタルプラットフォームを介して国内向けに行う消費者向けオンラインゲーム等モバイルアプリの配備などの電気通信利用役務の提供のうち、一定規模を超えるプラットフォーム事業者を介して対価を収受するものについては、そのプラットフォーム事業者が行ったものとみなして消費税の納税義務を課す制度が導入されました。

①国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う電気通利用役務の提供(事業者向けのものを除きます。)のうち、下記②の指定を受けた特定プラットフォーム事業者を介してその対価を収受するものについては、その特定プラットフォーム事業者が行ったものとみなされます。

②国税庁長官は、プラットフォーム事業者のその課税期間において上記①の対象となる電気通利用役務の提供に係る対価の額の合計額が50億円を超える場合には、そのプラットフォーム事業者を特定プラットフォーム事業者として指定します。なお、この要件に該当する者は、その課税期間に係る確定申告書の提出期限までに、その旨を国税庁長官に届け出なければなりません。

▶令和7年4月1日以後に行われる電気通信利用役務の提供について適用

(2)事業者免税点制度の特例の見直し

国外事業者により、事業者免税点制度の特例や簡易課税制度を利用した租税回避が行われている状況に対応するため、以下の見直しが行われました。

改正前の特例 弊害 改正後
①特定期間(前年度上半期)における国内の課税売上高が1,000万円以下又は居住者への給与等支払額の合計額が1,000万円以下の場合、免税事業者となります。 非居住者への給与等支払額が1,000万円超の場合でも、納税義務が免除される。

国外事業者については、特定期間における給与等支払額による判定を認めないこととされました。

 
②基準期間がなく期首資本金1,000万円以上の法人は「新設法人」とされ、特例により納税義務を免除されません。 国外も合わせると基準期間を有しているため「新設法人」に該当せず、日本進出時には基準期間の日本での課税売上高が1,000万円以下のため左記特例が適用されず免税事業者となってしまう。 国外で基準期間のある外国法人が日本で事業を開始した場合には、基準期間がないものとみなして、「新設法人の特例」及び「特定新規設立法人の特例」を適用することとされました。
③基準期間がなく資本金1,000万円未満でも、国内課税売上高5億円超などの法人が設立した法人については、「特定新規設立法人」として納税義務は免除されません。 国外での大企業が日本で資本金1,000万円未満の法人を設立した場合にも、免税事業者となる。

国外分を含む収入金額が50億円超である事業者が支配する法人を設立した場合も「特定新規設立法人の特例」を適用することとされました。

▶令和6年10月1日以後に開始する事業年度から適用

(3)簡易課税制度等の見直し(消法37、改法附則51の2)

恒久的施設を有しない国外事業者について、国内における課税仕入等が一般的には想定されず、簡易課税制度及び適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)を適用できないこととされました。

▶令和6年10月1日以後に開始する課税期間について適用

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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