新リース会計基準では、オペレーティング・リース取引についても、「リース資産」及び「リース負債」が計上されることとなりますが、法人税法上は従来どおり「賃貸借処理」によること(従来のリース会計基準では「賃貸借処理」でした。)から、申告調整が必要となります。
また、リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例(延払基準の適用)は廃止されました。
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令和5年3月改訂 Q&A 会社税務事例300選 平居新司郎 監修 日本公認会計士協会京滋会 編著
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