令和7年度税制改正(法人税)1軽減税率の見直し及び延長

 1⃣ 中小企業等の法人税 軽減税率の特例の見直し及び延長 

 中小企業者等(資本金1億円以下等の法人)年800万円以下の所得金額については軽減税率が適用されていますが、この軽減税率の適用について、適用期限が2年延長されるとともに、極めて所得が大きい中小企業者等については次の見直し(増税)が行われます。

 所得金額が年10億円を超える事業年度について、所得金額のうち年800万円以下の金額に適用される税率が17%(改正前:15%)に引き上げられます。

 中小企業者等に適用される法人税率 (通算法人※を除く)

区分

改正前

改正後 

年800万円超の所得金額

 

23.2%

年800万円以下の所得金額

所得金額が年10億円超の事業年度

15.0%

17.0%

所得金額が年10億円以下の事業年度

15.0%

 

例:所得金額が年11億円の普通法人の法人税 (+16万円)
  改正前 {(1,100,000,000-8,000,000)×23.2%}+(8,000,000×15.0%)=254,544,000
  改正後 {(1,100,000,000-8,000,000)×23.2%}+(8,000,000×17.0%)=254,704,000 

通算法人:企業グループ内の各法人が個別に法人税を計算・申告し、損益を通算できる制度です。
以前の「連結納税制度」では、親会社がグループ全体の法人税を一括して申告していましたが、グループ通算制度(2022年4月導入)では各法人が独立して申告を行います。これにより、子会社での修正があった場合でも、グループ全体での再計算が不要となり、親会社の負担が軽減されます。

適用開始時期

令和7年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

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令和5年3月改訂
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