令和7年度税制改正(法人税) 2中小企業投資促進税制の見直し及び延長 

 2⃣ 中小企業投資促進税制の見直し及び延長 

中小企業投資促進税制(中小企業者等が特定機械装置等を取得した場合の特別償却又は税額控除)について、その適用期限が2年延長されるとともに次のような改正がなされました。

中小企業投資促進税制の概要
 青色申告書を提出する中小企業者等が、令和7年3月31日(改正前:令和5年3月31日)までに
一定の要件を満たす新品の特定機械装置等※1の取得又は製作をし、
国内の指定事業※2の用に供した場合に、
 ・取得価額の30%の特別償却 又は
 ・取得価額の7%の税額控除(資本金3,000万円以下の法人等に限る。また、中小企業経営強化税制との合計で調整前法人税額の20%を上限とする)
を認める制度です。

 

※1 特定機械装置等:減価償却資産のうち、次に掲げるもの (見直し点
①1つの取得価額が160万円以上の機械装置(コインランドリー業の用に供する資産でその管理を他者に委託するものを除く。)
②1つの取得価額が120万円以上の工具(測定工具又は検査工具)
③1つの取得価額が70万円以上のソフトウエア
④車両総重量3.5t以上の貨物自動車
⑤内航海運業の用に供される船舶(総トン数500トン以上の船舶は、国土交通大臣に届出などが必要)
   [国税庁K.pdfより一部引用]

※2 指定事業
 政令で定める事業は、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業。
 政令で定める法人は、内航海運業法第二条第二項に規定する内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む法人とする。
   [租税特別措置法施行令27条の6(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)より一部引用]

 

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令和5年3月改訂
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