令和7年度税制改正(法人税) 3中小企業経営強化税制の拡充及び延長

 3 中小企業経営強化税制の拡充及び延長 

中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)について、その適用期限が2年延長されるとともに次のような改正がなされました。

収益力強化設備(B類型)の拡充措置(建物等が対象資産に追加)

売上100億円超を目指す投資計画が経営規模拡大要件※を満たすものである場合に、
その計画に基づいて行う設備投資について、対象資産に取得価額1,000万円以上の建物(あわせて取得するその附属設備を含みます。)が追加され、その年度末の給与増加割合が
2.5%以上である場合には特別償却15%又は税額控除1%が適用され、
5%以上である場合には特別償却25%又は税額控除2%が適用されます
(給与増加割合が2.5%未満の場合は適用されません)。

経営規模拡大要件
 ・売上高100億円超を目指すこと
 ・売上高が年10%以上成長すること
 ・一定割合の賃上げを行うこと
 ・認定日から2年以内の設備投資額が、1億円と売上高の5%とのいずれか高い金額以上であること
 ・生産性の向上に資する設備の導入に伴う建物の新増設を含む計画であること
 ・上記のほか、売上高100億円超を目指すために必要とされる要件を満たすこと

 

制度の概要

中小企業経営強化税制は、青色申告書を提出する中小企業者等が、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定に基づき、新品の特定経営力向上設備等の取得又は製作もしくは建設をし、国内の指定事業の用に供した場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金の額等が3,000万円超の法人等は7%)を認める制度です。

本制度の適用を受けるためには、経営力向上計画の認定を受け、以下の類型の特定経営力向上設備等を導入する必要があります。

A類型:生産性向上設備 B類型:収益力強化設備  D類型:経営資源集約化設備

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令和5年3月改訂
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