令和7年度税制改正(法人税) 4地域未来投資促進税制の拡充及び延長

 4 地域未来投資促進税制の拡充及び延長 

地域未来投資促進税制(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)について、その適用期限が3年延長されるとともに次のような改正がなされました。

上乗せ類型の拡充

創出される付加価値額が1億円以上、かつ、自治体が指定する地域の経済発展・成長に特に資する分野に該当する事業であって、設備投資額が10億円以上である設備の取得については特別償却50%又は税額控除5%が適用されることとなりました。

制度の概要

地域未来投資促進税制では、地域経済牽引事業計画に従って、特定の地域で青色申告法人が、建物・機械等の設備投資を行う場合に、
法人税等の特別償却(取得価額の最大50%)又は税額控除(取得価額の最大6%)を受けることができます。本税制措置を受けるためには
【STEP1】都道府県知事による地域経済牽引事業計画の承認(申請先⇒都道府県)を受けた上で、
【STEP2】国(主務大臣)による課税特例の確認(申請先⇒地方経済産業局)を受ける必要があります。

税制支援 (METI/経済産業省)より]

適用期限:2027年度末(2028年3月31日)まで

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令和5年3月改訂
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