4 地域未来投資促進税制の拡充及び延長
地域未来投資促進税制(
上乗せ類型の拡充
創出される付加価値額が1億円以上、かつ、
制度の概要
地域未来投資促進税制では、地域経済牽引事業計画に従って、特定の地域で青色申告法人が、建物・機械等の設備投資を行う場合に、
法人税等の特別償却(取得価額の最大50%)又は税額控除(取得価額の最大6%)を受けることができます。本税制措置を受けるためには
【STEP1】都道府県知事による地域経済牽引事業計画の承認(申請先⇒都道府県)を受けた上で、
【STEP2】国(主務大臣)による課税特例の確認(申請先⇒地方経済産業局)を受ける必要があります。