借金の連帯保証人になっている方が亡くなった場合、
法定相続人は連帯保証債務を相続するのか問題ですが,最高裁判所はこれを肯定しています。
相続は,被相続人が生前に有していた財産上の権利義務を包括的に承継することが原則です。
ただし,扶養請求権や雇用契約上の労務提供債務など被相続人の一身に専属する権利義務は相続されません。通常の連帯保証債務は一身専属債務ではありませんから,原則どおり法定相続人に相続されることになります。そして,主債務者が破産するなどして弁済不能となった場合には,法定相続人は法定相続分に応じてその債務を支払う義務を負います。
この場合は、連帯保証人の相続人として一定期間内に相続放棄をすることで支払いを拒否することができます。
相続放棄手続きとは、相続人として相続する権利を放棄するという手続きのことをいいます。
ただ、この相続放棄手続きで重要な点がひとつ。
上記ケースのように、借金の返済を免れるために相続放棄を行いたいということであれば、手続きは必ず家庭裁判所で行わなければなりません。
ただし,相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。この3か月を「熟慮期間」と呼んでいます。何もしないで3か月たつと自動的に相続する事になります。
悪質な金融会社の場合は、3か月以降に督促や差し押さえをかけてくる場合があります。
このような場合、判例では、「申述人が被相続人の相続財産が全くないと過失なく過信していたような場合には、3か月を超えても、申述が受理されることがある」とあります。
そこで、借金をまったく知らなかった状況を書面にして、家庭裁判所へ相続放棄を申請しましょう。 状況によっては、申請が受理される場合があります。 但し100%ではありません。
もっとも,被相続人に財産があり,相続人がこれを処分したり,自分の名義に換えたりした場合は,相続を承認したものとみなされますので,連帯保証債務の存在を過失なく知らなかったとしても,相続放棄をすることはできません。