減価償却制度の見直し(28年度改正と資本的支出の関係)

既存の建物附属設備および構築物について、
平成28年4月1日以降に資本的支出があった場合には、次のように取り扱います。

①既存資産が平成19年3月31日以前に取得したもの(旧定率法)

原則:資本的支出は、「取得」として定額法により計算します。
例外:資本的支出は、既存資産の償却方法と合わせます。

②既存資産が平成19年4月1日以降に取得したもの(250%、200%定率法)

資本的支出は、「取得」として定額法により計算します。

 

※1 旧定額法・旧定率法を選択している資産についての資本的支出は、
既存資産の「取得価額」に加算することができます。

※2 250%定率法・200%定率法を選択している資産についての資本的支出は、
資本的支出を行った事業年度の「翌事業年度開始の時に、資本的支出を合計し、新たに取得したものとすることができます。

 

2017年5月24日

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