相続税の課税方式

1.相続税とは、
 相続税は、死亡した人(被相続人)の財産を相続又は遺贈(死因贈与を含む。以下同じ)により取得した配偶者や子など(相続人等)に対して、その取得した財産の価額を基に課される租税である。

2.相続税の持つ機能
 財産が親から子等に移るだけなのに、なぜ税金がかかるのか、これにはいろいろ考え方があるようですが、相続税の持つ機能として代表的なものは、次のとおりである。
(1) 所得税の補完機能
 被相続人が生前に受けた社会及び経済上の要請に基づき税制上の特典、その他による負担の軽減などにより蓄積した財産を相続開始の時点で清算する、いわば所得税を補完する機能である。
(2) 富の集中抑制機能
 相続により相続人等が得た偶然の富の増加に対し、その一部を税として徴収することで、相続した者としなかった者との間の財産保有状況の均衡を図り、併せて富の過度の集中を抑制する。

3.相続税の課税方式
(1) 遺産課税方式
 被相続人の遺産総額に応じて課税する方法である。
 死亡した者の所得税を補完する意義があり、作為的な遺産分割による租税の回避を防止しやすく、また、遺産分割のいかんに関係なく遺産の総額によって相続税が定まるため、租税の執行が容易である。
 この方式を採用しているのがアメリカ・イギリスです。
(2) 遺産取得課税方式
 各相続人等が相続した財産の価額に応じて、それぞれ超過累進税率が適用されるため、富の集中化の抑制に大きく貢献し、また、同一の被相続人から財産を取得した者間の取得財産額に応じた税負担の公平が期待できる。
 この方式を採用しているのがドイツ・フランスです。
(3) 法定相続分課税方式(我が国の現行の課税方式)
 各相続人等が相続等により取得した財産の合計を一旦法定相続分で分割したものと仮定して相続税の総額を算出し、それを実際の遺産取得額に応じて按分するという計算の仕組みにより計算される。
 ⅰ 相続又は遺贈により財産を取得した人の全員の課税価格(「各人の課税価格」)を合計して、
   「課税価格の合計額」を計算します。
 ⅱ 「課税価格の合計額」から「遺産に係る基礎控除額」を差引き、「課税遺産の総額」を算
   出します。
 ⅲ 「課税遺産の総額」を法定相続人が法定相続分に従って分割したものとして各相続人ごと
   の金額(「法定相続分に応じる各取得金額」)を計算します。
 ⅳ 前記(3)によって計算した各相続人ごとの取得金額に相続税の税率を乗じて税額を算出し、
   その合計により「相続税の総額」を計算します。
 ⅴ 「相続税の総額」に各人の財産取得割合を乗じて、「各人ごとの相続税額」を計算します。
   ※ この日本独特の相続税の計算方式を『法定相続分課税方式』といいます。
 ⅵ 「各人ごとの相続税額」に相続税額の加算、減算(贈与税額控除、配偶者に対する相続税
   額の軽減、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除)により調整し、
   「各人の納付すべき相続税額」を計算する。

4.遺産取得課税方式と法定相続分課税方式の留意点の比較
(1) 遺産取得課税方式
 ⅰ 自己が取得した財産だけで、正確な税額の計算・申告ができる。
    したがって、相続人の一人の申告漏れにより他の共同相続人にも追徴税額が発生するこ
   とはない。
 ⅱ 法定相続人の数に関係なく、同額の遺産を取得した者には、同額の税負担となる。
   (各々の担税力に応じた課税をすることができる。)
 ⅲ 課税価格の減額措置は、居住等を継続する者のみに減税効果が及び、他の相続人の税負担
   は、軽減されない。
(2) 法定相続分課税方式
 ⅰ 自己が取得した財産だけでなく、他の相続人が取得したすべての財産を把握しなければ正
   確な税額の計算・申告ができない。
    したがって、相続人の一人の申告漏れにより他の共同相続人にも追徴税額が発生する。
 ⅱ 相続により取得した財産の額が同額であっても法定相続人の数によって税額が異なる。
 ⅲ 現行の居住や事業の継続に配慮した課税価格の減額措置により、居住等の継続に無関係な
   他の共同相続人の税負担まで緩和される。

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