給与支払報告書とは

※ 給与支払報告書の提出 ※
給与支払報告書の提出期限は、給与の支払いがあった年の翌年の1月31日です。
平成24年中に給与を支払われた方は、給与支払報告書を平成25年1月31日までに、受給者の平成25年1月1日現在の住所地の市町村に提出します。
(注)給与支払報告書の個人別明細書は、個人住民税の課税を行うためのものです。

※ 提 出 対 象 者 ※
平成24年中に給与等の支払いをしたすべての従業員等(パート、アルバイト、法人役員等を含む)です。対象者のうち、1月1日現在の在職者については、給与の支払額の多少にかかわらず、すべて提出が必要です。
また、平成24年中の退職者については、平成24年中の給与支払額の総額が30万円を超える者に提出が義務付けられています。
青色事業専従者への給与(確定申告をしている場合も含む)に該当する場合や、源泉所得税がかからない場合であっても、提出が必要となります。

※ 提   出   先 ※
給与支払報告書の提出先は、給与の支払いがあった年の翌年の1月1日現在の受給者の住所地の市町村です。年の途中で退職された方につきましては、退職時の居住地の市町村へ提出することになります。

※ 給 与 支 払 報 告 書 ※
平成24年に支払った給与等の内容が、平成25年度給与支払報告書の個人別明細書となります。
同じ内容のものが平成24年源泉徴収票(所得税)となり、複写で作成します。

※ 個人別明細書の書き方 ※
1.支払を受ける者の「住所」
給与の支払を受ける人(受給者)の平成25年1月1日現在の住所(生活の本拠地)を確認して記入します。
2.受給者番号
給与等の支払者において、受給者ごとに番号を付している場合は、その番号を記入してください。
3.氏  名
受給者の氏名を記入し、必ず、フリガナ(カタカナ)を付します。
4.「支払金額」~「源泉徴収税額」、「控除対象配偶者の有無等」~「住宅借入金等特別控除の額」の欄
桁数の誤りなどがないよう、所得税の源泉徴収簿から正確に転記します。
5.配偶者の合計所得
この欄に記入される「配偶者の合計所得」の金額に基づいて、市民税・府民税の配偶者特別控除の額が算出されることになりますので、配偶者特別控除の適用がある場合には、配偶者の合計所得を必ず記入します。
6.新生命保険料の金額 及び 旧生命保険料の金額
平成24年中に支払った一般の生命保険料のうち、平成24年1月1日以後に締結した契約に基づいて支払った金額を「新生命保険料の金額」欄へ、平成23年12月31日以前に締結した契約に基づいて支払った金額を「旧生命保険料の金額」欄へ記入します。
7.介護医療保険料の金額
平成24年中に支払った介護医療保険料の金額を記入します。
8.新個人年金保険料の金額 及び 旧個人年金保険料の金額
平成24年中に支払った個人年金保険料のうち、平成24年1月1日以後に締結した契約に基づいて支払った金額を「新個人年金保険料の金額」欄へ、平成23年12月31日以前に締結した契約に基づいて支払った金額を「旧個人年金保険料の金額」欄へ記入します。
9.旧長期損害保険料の金額
地震保険料の控除額のうち、平成18年12月31日までに締結した「長期損害保険契約等」に係る控除額が含まれている者について、平成24年中に支払った長期損害保険料の支払額を記入します。
10.受給者生年月日
受給者が未成年者であるかの判定や同姓同名の方の判別に使用する重要な箇所ですので、正確に記入します。
11.中途就・退職
受給者が平成24年の中途で就職又は退職した場合は、「就職」又は「退職」の欄に○印を付けて、その年月日を記入します。
(注)受給者が既に退職していても、この欄に「退職」の○印がない場合には、引き続き在職しているものとして扱われ、平成25年度(平成25年6月分から翌年5月分まで)の特別徴収の税額通知書が送付されることがありますので、記入漏れがないように注意します。
12.摘   要
『前職』
平成24年中の中途就職者について、前職分の給与と通算して年末調整を行った場合には、前職分の給与支払者の所在地(住所)及び名称(氏名)、前職分の給与等の額・社会保険料等の金額・源泉徴収税額と退職年月日を記入します。
『控除対象配偶者及び扶養親族名』
配偶者控除等の適用がある配偶者や扶養控除の適用がある扶養親族及び16歳未満扶養親族の名前を記入します。
(注)16歳未満扶養親族の名前については、「○○(年少)」と記入します。
『青専、訂正分、追加分』
受給者が青色事業専従者である場合には、「青専」と記入します。
また、給与支払報告書を提出した後に、その記入内容に訂正が生じたり、報告人員を追加したりする場合には、「訂正分」又は「追加分」と赤色で付記して提出します。
『特別徴収の対象にならない場合』
給与等の支払者は、特別徴収義務者として原則市民税・府民税の特別徴収を行うこととされていますが、(1)給与が毎月支給されない場合、(2)給与の毎月支給額が少なく市民税・府民税を特別徴収しきれない場合は、特別徴収の対象になりませんので、「普通徴収」と記載します。
『住宅借入金等特別控除の適用を受けた方の場合』
年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受けた方については、居住開始年月日の項目にその適用を受けた家屋を居住の用に供した年月日を記入します。
なお、所得税における住宅借入金等特別控除額が所得税額を超えるため、年末調整で控除しきれない控除額がある場合には、「住宅借入金等特別控除可能額」の金額(年末調整で控除しきれなかった控除額ではなく、給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書に記載された住宅借入金等特別控除額全額)を記入します。
上記の記載があれば市民税・府民税の住宅借入金等特別税額控除申告書の提出は不要です。
また、住宅借入金等特別控除額が所得税額を超えない場合は、住宅借入金等特別控除可能額の記載は不要です。
13.16歳未満扶養親族
16歳未満(平成9年1月2日以後に生まれた人)の扶養親族の数を記入します。
(注1)扶養控除の適用はありませんが、市民税・県民税の非課税判定には扶養親族の人数が必要となりますので、該当する場合には必ず記入します。
(注2)16歳未満扶養親族が障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者に該当するときは、従来どおり、給与支払報告書(個人別明細書)の「障害者の数(本人を除く。)」の欄に、区分に従って該当の方の人数を記載します。
14.「未成年者」~「勤労学生」の欄
受給者本人について、該当がある項目に○印を付けてください。
(注)未成年者・・・平成5年1月3日以後に生まれた人

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