子どもが親を選んで生まれてくる

Q.親が生まれてくる子どもを選べるのか? 子どもが親を選んで生まれてくるのか?
A.親が生まれてくる子供を選べないのは明白です。そんな光景は見たことがありません。
  同じく子供が生まれてくる親を選別しているかどうかも、見えない世界のことであるので、
  わかりませんが、子供が生まれてくるとき、どの親の元に生まれるかをあらかじめ決めて
  誕生し、自分の課題をクリアするのに良さそうな親を探し、決めるのだそうです。とも考
  えられます。

   子は親に育てられて大きくなります。その間にたくさんの愛情を受けることでしょう。
  母方の愛を母性愛といい、人の本能とも言われています。その愛情を受け、時には優しい
  子に育ち、時には甘やかされて育ち、時には逞しく育つことがあります。それらの全部が
  子が育つと言うことです。
   やがて子は大きくなり、親の支えが必要となくなり自立する時がきます。それまでの親
  の手助けには感謝しつつ、しかしそれらを一時忘れることで、自分の自立を確認できます。
   さらにやがて、たくさんのことを教えてくれた、支えてくれた親が人の手を借りなけれ
  ばならなくなった時、通常の場合、子は自然と親に対し恩返ししなくてはならない、と思
  うようになるはずです。
   子を持つ親の大半は、気持ちの大小はあると思いますが、心の片隅には将来自分の財産
  を子に譲り、自分の最期を看取って欲しいと思っていると思います。

Q.長男が面倒を見るって考えが通常でしょうか?
A.昔は、「家」がついてきたので、長男が全責任を持つって事で一同納得したと思いますが
  親の面倒を見ていくのは「子」というのは必然だと思いますが、長男がというのは昔の話
  だと思います。
   しかし、「長男」の本当の意味は、親からその愛情を受ける時間が兄弟に比べ長かった
  ことと、最初の子というのはとても大切に育てられる(長女の場合は嫁に行き、長男は跡
  取りとして大切にされた。)という2つの理由があり、親からの期待も大きかったからだ
  とも考えられます。

Q.扶養義務とは?
A.独立して生活していけない人に対して、経済的に支援してあげなければならない義務のこ
  とをいいます。扶養されるべき人は、扶養義務を負っている者に対して、扶養義務に基づ
  いて経済的援助をするように求めることができます。もっとも、どのくらいの援助を求め
  ることができるかは、扶養されるべき人と扶養義務者の収入などから、個別具体的に判断
  されることになるでしょう。扶養義務を負うのは、原則として「直系血族」及び「兄弟姉
  妹」であり、特別な場合に「3親等内の親族」にも扶養の義務を負わせることができると
  されています。ただし、3親等内の親族は、常に扶養義務を負うわけではありません。
   扶養義務を負うのは、原則として「直系血族」と「兄弟姉妹」ですので、これらの人に
  経済力がない場合など特別な場合のみ、家庭裁判所が、審判によって、3親等内の親族を
  扶養義務者にすることができるとされています。
   扶養義務を負う者は、民法に規定されています。

Q.民法第877条に違反するとどうなるのでしょうか?
A.扶養を受ける権利のある者又は他の扶養義務者から「お前(も)、扶養義務を履行しろ」と、
  民法878条・879条に基づき家庭裁判所に「扶養請求調停」(家事審判法17条)が申立てら
  れるかもしれません。調停が不調に終わると、自動的に「扶養請求審判」(家事審判法9
  条1項乙類8号)が開始され(家事審判法26条)、申立てられた者の収入その他一切の事
  情が考慮されて、扶養料の負担の可否・可とする場合はその額等が命じられます。

 民法 第4編 親 族
    第7章 扶 養
第877条(扶養義務者)
 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族
   間においても扶養の義務を負わせることができる。
 3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判
   を取り消すことができる。

第878条(扶養の順位)
 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者
 間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定
 める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を
 扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。

第879条(扶養の程度又は方法)
 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができ
 ないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判
 所が、これを定める。

第880条(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協
 議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更
 又は取消しをすることができる。

第881条(扶養請求権の処分の禁止)
 扶養を受ける権利は、処分することができない。

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