遺産分割に係る調停手続き

Ⅰ 調停手続一覧(手続名と内容)
 1 遺産分割調停
   遺産の分割について相続人間で話し合う手続
 2 寄与分を定める処分調停
   遺産分割の際に、被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与した相続人の寄与分
   について話し合う手続
 3 遺留分減殺による物件返還請求調停
   遺産相続において贈与や遺贈のために法定の最低限度を下回った者からの回復について話
   し合う手続
 4 遺産に関する紛争調整調停
   相続人間において遺産に関する紛争がある場合にそれを話し合う手続

Ⅱ 各調停手続の概要
 1 遺産分割調停
   被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家
   庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用す
   る場合は、遺産分割調停事件として申し立てます。この調停は、相続人のうちの1人もし
   くは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
   調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらった
   り、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれど
   のような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必
   要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。
   なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、
   裁判官が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して、審判を
   することになります。

 2 寄与分を定める処分調停
   遺産分割に当たって、共同相続人のうち被相続人(亡くなった方)の財産の維持又は増加
   について特別に寄与した者には、法定相続分の他に寄与分が認められますが、寄与分につ
   いて相続人の協議が調わないとき又は協議ができないときには、家庭裁判所の調停又は審
   判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は、寄与分を定める処分調
   停事件として申し立てます。調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じ
   て資料等を提出してもらった上で、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、
   合意を目指した話合いが進められます。なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった
   場合には、審判手続が開始されますが、遺産分割審判の申立てをしないと不適法として却
   下されることになります。

 3 遺留分減殺による物件返還請求調停
   遺留分とは、一定の相続人のために、相続に際して、法律上取得することを保障されてい
   る相続財産の一定の割合のことで、被相続人(亡くなった方)の生前の贈与又は遺贈によ
   っても奪われることのないものです。遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された者が、贈
   与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害の限度で贈与又は遺贈された物件の返還を請求
   することです。遺留分減殺による物件返還請求について当事者間で話合いがつかない場合
   や話合いができない場合には、遺留分権利者は家庭裁判所の調停手続を利用することがで
   きます。なお、遺留分減殺は相手方に対する意思表示をもってすれば足りますが、家庭裁
   判所の調停を申し立てただけでは、相手方に対する意思表示とはなりませんので、調停の
   申立てとは別に内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。この意思表示は、
   相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年又は相続開始の
   ときから10年を経過したときは、することができなくなります。調停手続では、当事者
   双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定
   を行うなどして事情をよく把握したうえで、当事者双方の意向を聴取し、解決案を提示し
   たり、解決のために必要な助言をし、話合いを進めていきます。

 4 遺産に関する紛争調整調停
   例えば、相続人の1人の名義になっている不動産が被相続人(亡くなった方)の相続財産
   であるかどうかについて、相続人の一部で争いがある場合など、相続人の間で相続財産の
   有無、範囲、権利関係等に争いがある場合に、当事者間での話合いがまとまらないときや
   話合いができないときには、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。紛争の内
   容が相続人全員に及ぶ場合など、相続人全員を手続に参加させる必要があるときは、遺産
   分割事件として申立てをすることが必要な場合があります。

 5 手続の内容に関する説明
 Q1. 被相続人の債務の負担者などについても、家庭裁判所で話し合うことができるのですか。
  A. 被相続人の債務(借金等)は、法律上相続開始によって法定相続分に応じて当然に分割さ
   れますので、原則として遺産分割の対象にはならないと考えられています。したがって、
   調停において、当事者間で特定の相続人が債務を相続する旨の合意が成立したとしても、
   あくまで相続人間の内部関係を決めたに過ぎず、その内容を債権者に主張できるわけでは
   ありません。
 Q2. 相続人の一人が遺産の一部を隠していると疑っているのですが、家庭裁判所に申立てをす
   れば調べてもらえるのですか。
  A. 家庭裁判所の遺産分割手続は、遺産を探し出すことを目的とした手続ではありません。も
   ちろん、調停のときなど、相続人に対して、その遺産の範囲や内容について意見を聴き、
   必要な資料の提出を促すことはありますが、ほかにも遺産があると考える場合には、原則
   として、自らその裏付けとなる資料を提出することが求められます。
 Q3. 調停での話合いがまとまらない場合は、どうなるのですか。
  A. 調停は不成立として終了しますが、引き続き審判手続で必要な審理が行われた上、審判に
   よって結論が示されることになります。

 6 申立てにつき、申立書の他に標準的な申立添付書類
  イ. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  ロ. 相続人全員の戸籍謄本
  ハ. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びそ
   の代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  ニ. 相続人全員の住民票又は戸籍附票
  ホ. 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し
   又は残高証明書、有価証券写し等)

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