Ⅰ 遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言書の内容を具体的に実現する人をいいます。遺言書に書かれている内容・趣旨にそって、相続人の代理人として相続財産を管理し名義変更などの各種の手続きを行います。
ⅱ遺言執行者は、遺言で指定される場合と、家庭裁判所により選任される場合とがあります。
イ遺言書による指定
遺言書による指定は、通常、遺言をした遺言書のなかで指定されますが、別の遺言書で指定しても構いません。
ロ家庭裁判所による選任(民法1010条)
遺言執行者がないとき、またはなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
・遺言執行者がないときとは
①指定または指定の委託がない、②指定された者が就職を拒絶した場合など。
・遺言執行者がなくなったときとは
遺言執行者につき死亡、解任、辞任、資格喪失などの事由が生じた場合。
家庭裁判所への申立書には、通常、遺言執行者の候補者を記載しておきます。
遺言執行者に指定された者は、就職を承諾することも拒絶することも自由ですが、承諾したときは、直ちに任務を行わなければなりません。
Ⅱ なぜ遺言執行者を選ぶのか
遺言の内容によっては、相続分の指定や遺産分割の禁止のように、執行を必要としないものもあります。
しかし、執行を必要とするものも多くあります。たとえば、認知の遺言があればその認知届をしたり、相続人以外への遺贈があれば引渡しや登記という執行が必要になります。
また、遺言の内容が遺言執行者による執行を要しない場合でも、遺言執行者を指定しておくことは、相続人間の紛争を緩和することが期待できます。
ⅱ遺言執行者のみが執行できるもの
①認知、②推定相続人の廃除・取消
この場合は、遺言執行者が必要で、もし遺言執行者がいないときは、家庭裁判所遺言執行者を選任してもらわなければなりません。
ⅲ遺言執行者または相続人が執行できるもの
①遺贈、②遺産分割方法の指定、③寄付行為
ただし、遺言執行者の指定がある場合は、相続人は執行できませんから、遺言執行者が執行することになります。
ⅳ遺言の執行を必要としないもの
①相続分の指定、②遺産分割の禁止、③遺言執行者の指定など
被相続人の死亡と同時にその効力が生じ、それ以上に遺言を執行する余地のないもの。
遺言執行者をおかなくても、相続人が自分たちで執行できるものもありますが、遺言はしばしば相続人の間で利益が相反する内容も多く、相続人全員の協力が得られられない場合があります。
そうした場合には遺言の内容を第三者の立場から忠実に、かつ、公平に実行してくれる遺言執行者を指定しておくことが賢明です。
Ⅲ 遺言執行者になれない者
未成年者および破産者 は遺言執行者になれません。
遺言執行者は、法人(信託銀行など)であっても構いません。また、相続人又は受遺者を遺言執行者に指定することも差し支えないとされています。
しかし、遺言執行者は、利害関係が複雑にからむことが多く、手続きがスムースに進まないおそれがありますので、相続について利害を持っていない、そして相続に関して知識と経験がある人を指定するのが望ましいでしょう。
なお、遺言執行者になる資格があるかどうかの基準時は、遺言書作成のときではありません。遺言の効力発生時ですので注意が必要です。
遺言執行者は未成年者、破産者を除き、だれでもなることができますが、できれば法律に詳しい弁護士、税理士などを指定することで紛争を防止する効果が期待できます。
Ⅳ 遺言執行者の任務
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。
また、遺言執行者がいる場合には、相続人は、遺言の対象となった相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるような行為は一切禁止されます。この規定に反した相続人の行為は無効です。
Ⅴ 遺言執行の具体的な内容
相続人・受遺者へ遺言執行者に就任した旨の通知を出す。(遺言書の写しを添付)
相続財産目録を作成し、相続人・受遺者へ交付する。
受遺者ニ対して、遺贈を受けるかどうか確かめる。
遺言による認知があった場合、市町村役場に戸籍の届出をする。
相続人を廃除する旨の遺言があった場合、家庭裁判所に廃除の申立てをする。
不動産があるときは、相続登記の手続をする。
遺言に従って受遺者へ財産を引き渡す。
相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする。