相続における生命保険金の活用

死亡保険金(被相続人が生前その保険料を全額支払っていたものとします。)を受取った場合—–

 死亡保険金は、民法上は亡くなった人の財産(遺産)ではなく、死亡によって契約上受取人に指定された者が受取る固有の財産です。しかし、相続税法上は、相続財産とみなして相続税を課すことにしています。そこでこれを「みなし相続財産」と呼んでいます。

 例えば、相続人が、被相続人甲さんと同居の子A子さんと他に居を構えているB子さんとします。甲さんは、日常の身の回りを世話をしてくれているA子さんを受取人として生命保険契約を締結しました。甲さんの死亡により生命保険金はA子さんが受取り、遺産については法定相続分でそれぞれが相続することになります。つまり、日々面倒を親切に見てくれているA子さんにB子さんより少し余分にお金を残してやれることになるのです。

 但し、相続税の対象となる生命保険金については、一定の金額の部分は相続税の非課税金額とされています。その金額は、500万円×法定相続人の数です。
 上記の例の場合において、生命保険金が上記だけの場合、1000万円までは相続税はかからないということです。

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