~法施行後の最初の国外財産調書は、平成25 年12 月31 日における国外財産の 保有状況を記載して、平成26 年3 月17 日までに提出する必要があります。~
(趣 旨)
適正な課税・徴収の確保を図る観点から、国外財産を有する方がその保有する国外財産について申告をする仕組み(国外財産調書制度)が創設されました。
(概 要)
その年の12 月31 日において、その価額の合計額が5,000 万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」といいます。)を、翌年の3 月15 日までに、所轄税務署長に提出しなければならないこととなりました。
(国外財産調書の記載事項)
国外財産調書には、提出者の氏名、住所(又は居所)に加え、国外財産の種類、用途(一般用及び事業用の別)、所在、数量、価額などを記載する必要があります。
(国外財産調書の適正な提出の確保策)
国外財産調書制度においては、適正な提出をするために次のような措置が設けられています。
イ 国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の優遇措置
国外財産調書を提出した場合には、記載された国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、加算税が5%減額されます。
ロ 国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置
国外財産調書の提出がない場合又は提出された国外財産調書に国外財産の記載がない場合(記載が不十分と認められる場合を含みます。)に所得税の申告漏れが生じたときは、加算税が5%加重されます。