災害により損害を受けた場合は、確定申告を行うことで、雑損控除又は災害減免法のいずれかの適用を受けることができます。
(1)雑損控除
災害等により生活に通常必要な資産に損害を受けたときは、一定の金額を所得金額から控除することができます。
これを雑損控除といいます。
例えば自動車の場合で、「生活に通常必要な資産」とは、他に代替交通機関がなく、やむを得ず自動車を使用せざるを得ない場合で、専ら通勤用にのみ使用している場合をいいます。
控除することができる一定金額とは次の<イ>と<ロ>のうちいずれか多いほうの金額です。
<イ>差引損失額-所得金額の10分の1
※「差引損失額」=損失金額-保険金などにより補填される金額
<ロ><イ>の差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
※「災害関連支出」とは、災害により滅失した住宅、家財を除去するための費用や豪雪による
家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用などの災害に関連したやむを得ない支出をいいます
(2)災害減免法
災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下のときにおいて、災害減免法によりその年の所得税が次のように軽減されるか又は免除されます。
軽減又は免除される所得税の額
その年の所得金額 所得税の軽減額
500万円以下 全額免除
500万円超 750万円以下 2分の1の軽減
750万円超 1,000万円以下 4分の1の軽減