所得の種類

所得税は、1年間の合計所得に対して課税されますが、所得の種類は10種類に区分することができます。

1.利子所得   公社債の利子、預貯金の利子
2.配当所得   株式の配当金、農協等からの余剰分配金
3.不動産所得  不動産、借地権、地上権などの貸付けによる収入
4.事業所得   一般会社の利益や、自営業者の所得
5.給与所得   勤務先から受け取る給与や賞与、各種手当
6.退職所得   会社を退職した時の退職金
7.山林所得   所有期間5年を超える山林の伐採や、売却による収入
8.譲渡所得   事業用の固定資産や家庭用の資産などを売却したときの収入
9.一時所得   クイズの賞金や満期保険金などの一時金
10.雑所得   他の9種類の所得のどれにも属さない所得

 

 

(1)事業用車両を売却した場合
事業用車両を売却した時の売却益は何所得になるでしょうか。

それは、「総合課税の譲渡所得」となります。

譲渡所得は、譲渡資産の所有期間によって短期譲渡所得と長期譲渡所得に区分されます。
所有期間 5年以内  短期譲渡所得
所有期間 5年超    長期譲渡所得
※所有期間とは、その資産の取得日から譲渡日までです。

総合課税の譲渡所得には<strong>最高50万円の特別控除</strong>が認められています。

例えば
簿価 50万円の事業用車両を、100万円で売却したとすると
100万円-50万円=50万円の売却益
50万円(売却益)-50万円(特別控除額)=0

この場合、50万円の売却益が出ても、課税譲渡所得金額は0円となります。

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(2)事業用応接セットを売却した場合
事業用応接セットを売却した時の売却益は何所得になるでしょうか。

応接セットなどの少額減価償却資産を売却した場合には、

その売却資産の取得価額によって、所得の種類が次のように区分されます。

その取得価額が、
10万円以上の場合→譲渡所得
10万円未満の場合→事業所得

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