与党税制改正大綱原案(とくに相続税)

● 税制改正大綱原案のポイント

・相続税の最高税率を 50%⇒55%(6億円超の相続財産を対象に)

・所得税の最高税率を 40%⇒45%(課税所得4000万円超の部分を対象に)

・住宅ローン減税を4年延長(所得税の年間控除上限を倍増の40万円に)

・雇用を1人増やした場合の法人税控除額を倍増の40万円に

・給与支払総額を増やした企業は、増加分の1割を法人税から控除可能に

・中小企業の800万円までの交際費を全額損金算入可能に

● 相続税基礎控除の減額     相続人が多い場合ほど影響大となります

相続人の数      従 来      改正後     課税財産UP

相続人 2人    7,000万円    4,200万円    2,800万円

相続人 3人    8,000万円    4,800万円    3,200万円

相続人 4人    9,000万円    5,400万円    3,600万円

● 小規模宅地の減額特例

・特定居住用宅地の80%減額対象面積を330㎡に拡大

・特定事業用宅地(400㎡上限)の特例適用と併用可に

● どれほど税金が高くなるか

遺産総額が4億円、相続人が配偶者と子2人の場合、配偶者が2分の1を相続

したとすると(配偶者の税額軽減後)

従 来      改正後     相続税額UP   UP率

4,050万円    4,610万円    560万円   13.8%

その配偶者が死亡し、遺産の2億円を、子2人が相続する場合

従 来      改正後     相続税額UP   UP率

2,500万円    3,340万円    840万円   33.6%

上記の合計、つまり2次相続をも併せ考えた場合の相続税UP

従 来      改正後     相続税額UP   UP率

6,550万円    7,950万円    1,400万円   21.4%

その結果、改正相続税案に備える為には、

1次・2次の合計相続税が最も安くなる遺産分割案であるとか、効率的な贈与案、

各人単位での相続納税のキャッシュプランの立案等重要なことが増えてきます。

● 未成年者控除・障害者控除の拡充

・未成年者控除   ~20歳まで 1年につき 6万円 ⇒ 10万円

・障害者控除    ~85歳まで 1年につき 6万円 ⇒ 10万円

(特別障害者 12万円 ⇒ 20万円)

● 子・孫への教育資金の非課税贈与

・H25.4.1~H27.12.31までの金銭贈与の内、30才までに学費などに実際に使った

金額については最大1500万円までは贈与税を非課税とする。

・適用するためには金融機関に『教育資金非課税申告書』及び、使途の領収書や

30才に達した年に『調書』の提出必要。

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