消費税における雇用と請負の区分について

Ⅰ.はじめに
 消費税法上、雇用と請負の区分(仕入税額控除の対象となる対価の区分)は、非常に難しい問題ですが、基本的な考え方としては、外注先等に支払ったものが、請負の役務提供の対価としての性格を有すれば、課税仕入に係る支払対価として、消費税法上、仕入税額控除の対象になります。
 一方、雇用契約に基づくものとされれば、給与等を対価とする役務提供を受けたものとして、課税仕入とはなりません。今回は、雇用関係に基づく役務提供か、それとも請負契約に基づく役務提供かの区分に関する判断のポイントを見る事にします。

Ⅱ.雇用か請負かのポイント
 雇用か請負かの判断のポイントについて、消費税法基本通達では、以下のように取り扱う旨を明示しています。業務とは、自己の計算において独立して事業を行なう者をいうから、個人が雇用契約又は、これに準ずる契約に基づき、他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行なわれる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。従って、出来高払いの給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が、出来高払いの給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又は、これに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。
 この場合において、その区分を明らかに出来ない時は、例えば、次の事項を統合勘案して判定するものとする。
1. その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容けれるかどうか
2. 役務の提供に当り、事業者の指揮監督を受けれるかどうか
3. まだ、引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなす事ができるかどうか
4. 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか

以上の内容を整理すると以下のようになります。

   ・契約内容は他人の代替が可能なものでない
   ・仕事の遂行に当り、個々の作業について指揮監督を受ける
   ・引渡し未了の物件等が、不可抗力によって滅失した場合であっても、
    その者が権利として報酬等の請求ができる
   ・役務の提供に係る材料、又は用具等を提供又は供与されている
 ような場合には、”雇用契約に基づく労務の対価”とされます。
 一方、
   ・契約内容は他人の代替が可能なものである
   ・仕事の遂行に当り、個々の作業について指揮監督を受けない
   ・引渡し未了の物件等が、不可抗力によって滅失した場合であっても、
    その者が権利として報酬等の請求ができない
   ・役務の提供に係る材料、又は用具等を自前で調達する
 ような場合には、 “請負契約に基づく労務の対価”とされます。

 上図の判定事項は、一つの目安であって、これらを総合勘案して実態に即した判定が出来るよう注意して下さい。

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