改正の概要 |
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(1)プラットフォーム課税の導入(消法15の2)
国外事業者がデジタルプラットフォームを介して国内向けに行う消
①国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う電気通利用役 |
②国税庁長官は、 |
▶令和7年4月1日以後に行われる電気通信利用役務の提供について適用
(2)事業者免税点制度の特例の見直し
国外事業者により、
改正前の特例 | 弊害 | 改正後 |
①特定期間(前年度上半期)における国内の課税売上高が1, |
非居住者への給与等支払額が1,000万円超の場合でも、納税義務が免除される。 |
国外事業者については、特定期間における給与等支払額による判定を認めないこととされました。 |
②基準期間がなく期首資本金1,000万円以上の法人は「 |
国外も合わせると基準期間を有しているため「新設法人」 |
国外で基準期間のある外国法人が日本で事業を開始した場合には、基準期間がないものとみなして、「新設法人の特例」及び「特定新規設立法人の特例」を適用することとされました。 |
③基準期間がなく資本金1,000万円未満でも、 |
国外での大企業が日本で資本金1,000万円未満の法人を設立した場合にも、免税事業者となる。 |
国外分を含む収入金額が50億円超である事業者が支配する法人を設立した場合も「特定新規設立法人の特例」を適用することとされました。 |
▶令和6年10月1日以後に開始する事業年度から適用
(3)簡易課税制度等の見直し(消法37、改法附則51の2)
恒久的施設を有しない国外事業者について、
▶令和6年10月1日以後に開始する課税期間について適用