令和6年度税制改正(法人税関係) 1.賃上げ促進税制

賃上げ促進税制の強化

改正の概要
●給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度は、全ての青色申告法人に適用される賃上げ促進税制と青色申告法人の中小企業者等に適用される賃上げ促進税制の2制度で構成されていましたが、中堅企業に適用される制度が新設されて3制度になりました。
●また、中小企業向けの措置に対しては、5年間の繰越税額控除制度が創設された上で、さらに人的投資に対する要件が見直されました。
▶ 令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度について適用

 

青色申告法人1⃣2⃣3⃣ に適用される賃上げ促進税制

1⃣ 全ての青色申告法人に適用される賃上げ促進税制
 ①原則の税額控除率が改正前15%から10%に引き下げられました。
 ②この措置の適用を受けるために「給与等の支給額の引上げの方針、下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針等の一定の事項(マルチステークホルダー方針)」(※1)を公表しなければならない者に、常時使用従業員2,000人超の法人(※2)が加えられました。
 ※1 取引先に消費税の免税事業者が含まれることを明確にしなければなりません
 ※2 現行:資本金10億円以上かつ常時使用従業員数1,000人以上の法人

継続雇用者給与等支給額の対前年増加割合 雇用者給与等支給額の対前年増加額に乗ずる税率控除率
3%以上   10%             
4%以上 15%( 5%上乗せ)
5%以上 20%(10%上乗せ)
7%以上 25%(15%上乗せ)

教育訓練費の対前年増加割合が10%以上であり、かつ、教育訓練費の額が
雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合

さらに5%上乗せ
プラチナくるみん認定 又は
プラチナえるぼし認定を受けている場合
さらに5%上乗せ
最大控除率 35%(25%+5%+5%)
控除上限額 法人税額の20%

(注)税額控除限度超過額の繰越は出来ません。

2⃣ 青色申告法人の中堅企業に適用される賃上げ促進税制

①中堅企業とは、青色申告書を提出する法人で常時使用従業員数が2,000人以下であるもの(※)をいいます。(※その法人及びその法人との間にその法人による支配関係がある法人の常時使用従業員数の合計数が1万人を超えるものを除きます)
②資本金10億円以上かつ常時使用従業員数1,000人以上の法人がこの措置の適用を受けるためには「マルチステークホルダー方針」を公表しなければなりません。

継続雇用者給与等支給額の対前年増加割合 雇用者給与等支給額の対前年増加額に乗ずる税率控除率
3%以上   10%              
4%以上 25%(15%上乗せ)

教育訓練費の対前年増加割合が10%以上であり、かつ、教育訓練費の額が
雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合

さらに5%上乗せ
プラチナくるみん認定 もしくは
プラチナえるぼし認定 又は
えるぼし認定(3段階目)を受けている場合
さらに5%上乗せ
最大控除率 35%(25%+5%+5%)
控除上限額 法人税額の20%

(注)税額控除限度超過額の繰越は出来ません。

 

3⃣ 青色申告法人の中小企業者等(注1)に適用される賃上げ促進税制

雇用者給与等支給額の対前年増加割合 雇用者給与等支給額の対前年増加額に乗ずる税率控除率
1.5%以上   15%              
2.5%以上 30%(15%上乗せ)

教育訓練費の対前年増加割合が5%以上であり、かつ、教育訓練費の額が
雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合

さらに10%上乗せ
プラチナくるみん認定 もしくは
プラチナえるぼし認定 を受けている場合
又は、
くるみん認定 もしくは
えるぼし認定(2段階目以上)を受けている場合
さらに5%上乗せ
最大控除率 45%(30%+10%+5%)
控除上限額 法人税額の20%

(注1)中小企業者等とは、資本金1億円以下の法人(資本金5億円以上の法人等の完全支配子会社は除きます。)又は常時使用従業員数が1,000人以下の法人及び農業協同組合等をいい、発行済株式総数等の1/2以上が同一の大規模法人の所有に属する法人等を除きます。

(注2)控除限度超過額は5年間の繰越しができます。(繰越税額控除をする事業年度に雇用者給与等支給額が対前年で増加している場合でないと適応できません。)。
▶令6.4.1以後開始事業年度において生じる控除しきれない金額について適用

※認定制度の概要
 〇くるみん認定とは、次世代育成支援対策推進法に基づき一定の基準を満たした企業が「子育てサポート企業」として厚生労働大臣から認定を受けることができる制度です。
 なお、育児休業等取得率での認定基準は次の通りです。

  男性の育休取得率

男性の育休取得率+企業独自の育児目的休暇取得率

女性の育休取得率
トライくるみん 7%以上 15%以上 75%以上
くるみん 10%以上 20%以上 75%以上
プラチナくるみん 30%以上 50%以上 75%以上

「くるみん」の名前の由来は、赤ちゃんが大事に包まれる「おくるみ」と「職場ぐるみ・会社ぐるみ」で仕事と子育ての両立支援に取り組む、という意味が込められています。

 〇えるぼし認定とは、2016年に施行された「女性活躍推進法」に基づいて誕生した制度です。
  「女性活躍推進法」は女性が希望する形で個性や能力を活かして働くことができる社会を目指すことを目的として制定され、
  ①「採用」
  ②「継続就業」
  ③「労働時間等の働き方」
  ④「管理職比率」
  ⑤「多様なキャリアコース」
  の5項目の認定基準を満たした事業主が厚生労働大臣の認定を受けることができる制度です。
 なお、5項目のうち満たした項目数等による「えるぼし」認定基準は次の通りです。

  認定基準
1段階目 1項目又は2項目を満たす
2段階目 3項目又は4項目を満たす
3段階目 5項目を満たす
プラチナえるぼし 5項目を満たし、一定の上乗せ要件を満たす

「えるぼし」という名前の由来には、さまざまな企業や社会の中で活躍し、星のように輝く女性への「エール」と輝く女性が増えていくようにとの願いが込められており、
「L」には、Lady(女性)、Labour(働く、取り組む)、Lead(手本)などのさまざまな意味も込められています。

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令和5年3月改訂
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