令和5年度納税環境整備に関する改正 5⃣無申告に係る加算税措置の整備

1.改正の内容

 社会通念に照らして申告義務を認識していなかったとは言い難い高額無申告に対して、増差税額が300万円超の場合の無申告加算税の課税割合を30%(改正前20%)に引き上げています。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告等をする、調査通知後・更正等予知前に申告した場合には5%軽減され、25%となります。

<改正のイメージ>財務省資料より

また、一定期間繰り返し行われる悪質な無申告行為に対しては、前年度及び前々年度の国税について、無申告加算税又は無申告重加算税を課される者が行う更なる無申告行為に対して、無申告加算税又は無申告重加算税を10%加重する措置が講じられます。

 ただし、過去5年以内に無申告加算税等が課された者が再び「無申告又は仮装・隠ぺい」に基づく修正中告書の提出等を行った場合に課される無申告加算税等の加重措置のいずれかの適用となります。

2.適用期日

令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。

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令和5年3月改訂
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