令和5年度納税環境整備に関する改正 2⃣源泉徴収票の提出方法の一体化

1.制度の概要

 「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払ったすべての者について作成し交付することとされていますが、税務署に提出するものについては一定の者に限られています。

 一方で、市区町村へ提出する「給与支払報告書」は税務署への「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲とは異なり、すべての受給者の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村へ、その年の翌年の1月31日までに提出しなければなりません。

2.改正の内容

 源泉徴収票の提出方法について、次の見直しが行われました。

 まず、給与等の支払いをする者が、市区町村へ「給与支払報告書」を提出した場合には、その報告書に記載された給与等について、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」を提出したものとみなされることとなります。

 この見直しに伴い、給与所得の源泉徴収票の税務署長への提出が不要とされる範囲が、市区町村への給与支払報告書と同様となりました。具体的には、年の途中で退職した者に対する年中の給与等の支払金額が30万円以下の場合となります。

 また、公的年金等の源泉徴収票の提出方法についても同様の改正が行われています。

3.適用期日

 令和9年1月1日以後に提出すべき給与所得及び公的年金等の源泉徴収票について適用されます。

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令和5年3月改訂
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