1.制度の概要
中小企業
中小企業投資促進税制は、青色申告書を提出する中小企業者等が機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却または7%の税制控除が選択適用できる制度です。
税額控除は、資本金3,000万円以下の中小企業者等に限ります。
対象となる業種及び設備は下表のとおりで、
対象設備のうち、下の①~③は対象外となります。
①中古品
②貸し付けの用に供する設備
③匿名組合契約等の目的である事業の用に供する設備
そのため、令和3年度税制改正で対象業種に追加された不動産業や物品賃貸業が、貸付のために取得等した資産は適用できないこととなります。
・サーバー用オペレーティングシステム
・サーバー用仮想化ソフトウェア
・データベース管理ソフトウェア
・不正アクセス防御ソフトウェア等で、
国際標準化機構の規格に基づく評価・認証がないソフトウェアも対象外です。
参考:経済産業省資料zeiseikaisei.pdf (meti.go.jp)
また、一定の電子計算機やデジタル複合機は平成29年度税制改正で対象外となりましたので、これらを取得する場合には「中小企業経営強化税制」を活用することが望まれます。
特例適用にあたっての手続きは、法人税の確定申告書に、
・特別償却の場合は「特別償却の付表」と適用額明細書、
・税額控除の場合は「別表」と適用額明細書
を添付して提出します。
なお、令和3年度では、
・特別償却は2万3,201件(適用総額1,934億円)
・税額控除は2万8,656件(適用総額186億円)
が特例の適用を受けています。
2.改正の内容
コロナ禍に加えて物価高や資源高騰により中小企業を取り巻く事業環境は厳しさを増している中、成長の底上げに向けて中小企業者等の設備投資を促進する観点から、適用期限が2年間延長されました。
対象資産については、コインランドリー業(主要な事業であるものを除く)の用に供する機械装置でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものが除外されました。
投資額の大部分を初年度から即時償却できる節税方法としてコインランドリー投資を行う者が増えていましたが、中小企業経営強化税制とともに特例措置の適用対象外となっています。
また、総トン数500トン以上の船舶にあっては、環境への負荷低減に資する設備の設置状況等を国土交通大臣に届け出た船舶に限定されました。
3.適用期限
令和7年3月31日まで2年間延長されました。