インボイス制度とは?
いよいよ今年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。
「invoice」は送り状という意味のフランス語を語源とした英語です。
日本の「インボイス制度」とは、モノによって税率の違う定率減税導入にあたり、各商品の税金を記述した書類を交付・保存する、ということを義務化する制度です。
インボイス制度で変わる仕入税額控除
仕入税額控除の要件
令和5年10月1日にインボイス制度が導入されると、
買手が仕入税額控除の適用を受けるために、売手から交付を受けたインボイス(適格請求書等)の保存と帳簿の保存が必要となります。
売手でインボイスを交付できるのはインボイス発行事業者(課税事業者)だけです。
現在免税事業者の場合は、事前に「インボイス発行事業者」の登録を受ける必要があり、登録を受けると課税事業者になり、消費税の申告が必要となります。
帳簿 | 請求書等 | |
~令和5年9月30日 【区分記載請求書等保存方式】 |
一定の事項が記載された帳簿の保存 | 区分記載請求書等の保存 |
令和5年10月1日~ 【適格請求書等保存方式】 (インボイス制度) |
上の区分記載請求書等保存方式と同様 | ★適格請求書等の保存 (インボイス制度) ここが変わります |
インボイスの記載事項
今の請求書(区分記載請求書)に、登録番号など3項目(赤字)を追加して記載します。
①インボイス発行事業者の氏名または名称・登録番号
②取引内容(*印など 軽減税率の対象品目である旨)
③取引年月日
④適用税率 及び 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
簡易インボイスなら一部の項目を省略可
納品書と請求書など複数書類での対応も可
▶ 様式の定めはなく、また手書きであっても、上記(①から⑥)の記載事項を満たした
ものであればインボイスになります(請求書に限られません)
▶ 現在買手に交付している全ての書類をインボイスに対応する必要はありません
どの書類をインボイスとするか、買手とも相談しながら準備を進めましょう
▶ 買手が「仕入明細書(支払通知書)」などを作成する場合、売手はインボイスを出す必要
はありません
< 適格請求書の例 >
白井酒店(売手)は居酒屋ビアンコ(買手)からインボイス(適格請求書)の交付を求められました。
売手は交付するとともに、インボイスの写しを保存することも義務となります。
一方、買手が仕入税額控除を受けるためには、交付を受けたインボイスの保存が必要です。
[売手]交付義務が免除される取引
次のような取引では、インボイスの交付が免除されています
①3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
②生鮮食料品の委託販売
③農協や漁協に委託して行われる農林水産物の販売
④3万円未満の自動販売機などでの販売(飲食料品の販売の他、コインロッカーやコインランドリーのように、その機械装置のみで代金の受領と資産の譲渡等が完結するものが該当します)
⑤郵便切手による郵便サービス
[買手]帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能な取引
次のような取引では、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用が受けられます
①上の「交付義務が免除される取引」①④⑤の取引
②入場券等が回収されるもの
③古物商や質屋等がインボイス発行事業者以外から仕入れる古物、質物等
④従業員等に支給する出張旅費等
[買手]簡易課税制度を適用している場合
売上税額を基に仕入税額を計算するため、仕入税額控除にインボイスの保存は不要です
免税事業者の取引
[買手]売手が免税事業者の場合、直ぐに仕入税額控除が適用不可になるのではなく、6年間は一定割合の仕入税額控除が可能な経過措置が設けられました。
経過措置期間 | 仕入税額控除の割合 仕入や経費の消費税額×〇% |
~令和 5年9月30日 | 100% |
令和5年10月1日~令和 8年9月30日 | 80% |
令和8年10月1日~令和11年9月30日 | 50% |
令和11年10月1日~ | 0% |
※買手が納付する消費税額の計算方法
売上の消費税額 - 仕入や経費の消費税額×〇% = 納付する消費税額 |
売上消費税額から差し引く計算が仕入税額控除。
仕入税額控除にはインボイスの保存が必要。インボイスがなければ
6年後には仕入税額控除が出来なくなるため、買手は仕入れ先を変更するかもしれません。
[売手]現在の免税事業者がインボイス発行事業者となると、課税事業者として急に税負担が生じるため、売上消費税額の2割だけを納税すればよい2割特例やインボイス不要の少額特例など「激変緩和措置」が設けられました。
つづく