令和4年税制改正 消費税関係② 仕入明細書による仕入税額控除の適用要件の見直し

● 適格請求書発行事業者である個人が家事用資産の売却等(不課税売上げ)を行った場合、売り手は適格請求書を交付することができないため、買い手は仕入税額控除をすることができません。
一方、買い手が事業として資産の譲渡等を受けた場合、家事用資産か否かに関わらず、課税仕入れに該当することとなるため、買い手が仕入明細書を作成することで、仕入税額控除が可能となっています。

● 令和4年度改正で、仕入明細書等による仕入税額控除は、
その課税仕入れが課税仕入れの相手方(売り手)が行う課税資産の譲渡等に該当する場合に限定されることとされました。

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令和5年3月改訂
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