令和4年税制改正 所得税法⑤上場株式等に係る配当所得等の課税方式の見直し(個人住民税)

個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとされます。

<改正前>
所得税と個人住民税で異なる課税方式の選択が可能でした
例:国民健康保険料の負担を考慮し、所得税で総合課税(+配当所得)、個人住民税では申告不要を選択する

注)令和6年度分以後の個人住民税について適用されます

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令和5年3月改訂
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