改正の概要
■・少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度、
・一括償却資産の損金算入制度 、
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
の対象資産から、貸付(主要な事業として行われるものを除きます。)の用に供した資産が除かれました。
■ 自らが行う事業では使用しない少額資産を大量に取得し、その資産をリース契約により貸し付けの用に供することにより、当期の利益を圧縮し次期以降の賃貸料・売却益に繰り延べるような節税スキームへの対応とされています。このスキームに利用される資産としては建設用足場、ドローン、LED照明などがあります。
取得価額 | 償却方法 | |
少額の減価償却資産の取得価額の損金算入 | 10万円未満 | 全額損金算入 |
一括償却資産の損金算入 | 20万円未満 | 3年間均等償却 |
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 ※適用期限2年延長⇒令6.3.31までの取得 |
30万円未満 | 中小企業者のみ全額損金算入 (年合計300万円まで) |