令和4年度税制改正 法人税法③ 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入の見直し

改正の概要

■・少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度、
 ・一括償却資産の損金算入制度 、
 ・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
の対象資産から、貸付(主要な事業として行われるものを除きます。)の用に供した資産が除かれました。

■ 自らが行う事業では使用しない少額資産を大量に取得し、その資産をリース契約により貸し付けの用に供することにより、当期の利益を圧縮し次期以降の賃貸料・売却益に繰り延べるような節税スキームへの対応とされています。このスキームに利用される資産としては建設用足場、ドローン、LED照明などがあります。

  取得価額 償却方法
少額の減価償却資産の取得価額の損金算入 10万円未満 全額損金算入
一括償却資産の損金算入 20万円未満 3年間均等償却
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
※適用期限2年延長⇒令6.3.31までの取得
30万円未満 中小企業者のみ全額損金算入
(年合計300万円まで)

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令和5年3月改訂
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