一定の内国法人が支払いを受ける配当等(みなし配当等を含みます。)で次の①②に掲げるものについては、所得税を課さないこととし、その配当等に係る所得税の源泉徴収を行わないこととされました。
※一定の内国法人とは
内国法人のうち、一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を除きます。)、人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされている法人以外の法人をいいます。
①完全子法人株式等に該当する株式等(その内国法人が自己の名義をもって有するものに限ります。②において同じ)に係る配当等
※完全子法人株式等の範囲は、法23の受取配当等の益金不算入制度と同じです。
②その内国法人が保有する他の内国法人の株式等の発行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合におけるその他の内国法人の株式等に係る配当等
※持株割合3分の1超は配当基準日における保有割合で判定(保有期間の定めはなし)
▶令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用