1 人材確保等促進税制
(給与等の支給額が増加した場合の税制控除)
(1)適用期限
令4.4.1から令6.3.31までの開始事業年度
(2)適用要件
継続雇用者の給与総額が対前期3%以上増加
(3)税額控除
①控除率を乗ずる対象
雇用者全体の給与総額の対前期増加額
②控除率
基 本 15%
上乗せ1⃣ 【要 件】継続雇用者の給与総額が対前期4%以上増加
【控除率】10%
上乗せ2⃣ 【要 件】教育訓練費が対前期20%以上増加
【控除率】5%
合 計 最大30% {(15% or 25%)+5%}
③限度額 法人税額 × 20%
2 中小企業等の所得拡大促進税制
適用対象は、青色申告書を提出する中小企業者等で、適用除外事業者(前三事業年度の所得金額の平均が15億円を超える事業者)を除きます。
(1)適用期限
令4.4.1から令6.3.31までの開始事業年度
(2)適用要件
雇用者全体の給与総額が対前期1.5%以上増加
(3)税額控除
①控除率を乗ずる対象
雇用者全体の給与総額の対前期増加額
②控除率
基 本 15%
上乗せ1⃣ 【要 件】雇用者全体の給与総額が対前期2.5%以上増加
【控除率】15%
上乗せ2⃣ 【要 件】教育訓練費が対前期10%以上増加
(経営力向上の証明廃止)
【控除率】10%
合 計 最大40% {(15% or 30%)+10%}
③限度額 法人税額 × 20%