国税通則法関係の改正
Ⅱ電子帳簿保存制度
3電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度の見直し
(1)電磁的記録の出力書面等による保存措置の廃止
電子取引の取引情報に係る電磁的記録を出力することにより作成した書面又はCOMの保存をもって、その電磁的記録の保存に代えることができる措置が廃止されました。
(2)真実性の確保の要件を満たす措置の整備
受領者側によるタイムスタンプ付与による措置について、次に掲げる方法のいずれかにより、その電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すとともに、その電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくことで足りるものとされました。
(3)検索機能の確保の要件の整備
保存義務者が国税に関する法律の規定によるその電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には一定の検索機能の確保の要件が不要とされるとともに、その保存義務者が、その判定期間に係る基準期間における売上高が1,000万円以下である事業者である場合であって、その要求に応じることができるようにしているときは、全ての検索機能の確保の要件が不要とされました。