国税通則法関係の改正
Ⅱ電子帳簿保存制度
1 国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度の見直し
(1)承認制度の廃止
国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等に係る承認制度が廃止されました。
(2)国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度の見直し
①国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等について、正規の簿記の原則に従い、整然と、かつ、明瞭に記録されているもの以外のものが対象から除外されました。
②国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等について、電磁的記録の訂正・削除・追加の履歴の確保等の要件が除外された上、その国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしておくことが要件とされました。
(3)優良な電子帳簿保存制度の整備
一定の国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存又はその電磁的記録の備付け及びCOMの保存が、
国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件を満たしている場合における
その電磁的記録又はCOMに記録された事項に関し修正申告等があった場合の過少申告加算税の額
については、通常課される過少申告加算税の金額からその修正申告等に係る過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額の5%に相当する金額を控除した金額とすることとされました。