Ⅰ 税務関係書類における押印義務の見直し
国税通則法、税理士法、国税徴収法、電子帳簿保存法等において提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、書類提出者等の意思確認が真に必要な書類として実印による押印及び印鑑証明書の添付を求めるもの(不動産の抵当権設定登記承諾書等)を除き、押印を要しないこととされました。
国税通則法、税理士法、国税徴収法、電子帳簿保存法等において提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、書類提出者等の意思確認が真に必要な書類として実印による押印及び印鑑証明書の添付を求めるもの(不動産の抵当権設定登記承諾書等)を除き、押印を要しないこととされました。