所得税の確定申告等について、次の見直しが行われました。
1 還付申告者の申告義務の見直し
計算した所得税の合計額が配当控除額を超える場合でも、控除しきれなかった外国税額控除額や源泉徴収税額、予納税額があるときは、還付申告の提出義務がなくなり、この場合の還付申告書の提出期間については、所得税の申告義務のない者の還付申告書の提出期間(その年の翌年1月1日から5年間)と同じになります。
2 財産債務調書の提出義務者の範囲の維持
1の改正に伴い、財産債務調書の提出義務者の範囲については、見直しの対象となる還付申告者を含め、所得金額2,000万円超かつ所有財産3億円以上(国外転出特例対象財産の場合は1億円以上)の者が対象となります。
適用期日
令和4年1月1日以後に確定申告書の提出期限が到来する所得税について適用されます。