税務関係書類について、次に掲げるものを除き、押印が不要となりました。
・担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、
実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
・相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち
財産の分割の協議に関する書類
なお、国税犯則調査手続における質問調書等への押印については、刑事訴訟手続に準じた取扱いとなります。
適用期日
令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用されます。
税務関係書類について、次に掲げるものを除き、押印が不要となりました。
・担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、
実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
・相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち
財産の分割の協議に関する書類
なお、国税犯則調査手続における質問調書等への押印については、刑事訴訟手続に準じた取扱いとなります。
適用期日
令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用されます。