令和3年度税制改正 税務関係書類における押印義務の見直し

税務関係書類について、次に掲げるものを除き、押印が不要となりました。
・担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、
  実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
・相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち
  財産の分割の協議に関する書類

なお、国税犯則調査手続における質問調書等への押印については、刑事訴訟手続に準じた取扱いとなります。

適用期日
令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用されます。

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令和5年3月改訂
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