令和3年度税制改正 各種納税猶予制度の見直し

1 法人版事業承継税制の後継者要件緩和

下記の場合は、後継者が相続開始直前に役員でなくても、制度の適用を受けることができるようになりました。
(一般措置は①の場合のみ)
① 被相続人が70歳未満(改正前:60歳未満)で死亡した場合
② 後継者が中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の確認を受けた特例承継計画に特例後継者として記載されている者である場合

2 個人版事業承継税制の対象資産の範囲拡大

適用対象となる事業用資産の範囲に、被相続人または贈与者の事業の用に供されていた乗用自動車で青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているもの(取得価額500万円以下の部分に対応する部分)が加えられました。

3 農地等に係る納税猶予等の利子税の特例

利子税を全額免除する特例について、適用期限が令和8年3月31日まで5年間延長されました。

4 特定の美術品に係る納税猶予制度

現代美術品についても、文化資源として美術館での公開が促進されるよう、登録有形文化財登録基準の改正を前提に、適用対象となる特定美術品の範囲に製作後50年を経過していない美術品のうち一定のものが加えられます。

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令和5年3月改訂
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