1 改正の内容
① 贈与者死亡時の教育資金残額を相続財産加算
教育資金の一括贈与について、金融機関との契約終了前に贈与者が死亡した場合、受贈者が以下の場合を除き、残額を受贈者が贈与者から相続等により取得したものとみなされます。
・23歳未満
・学校等に在籍している
・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している
② 2割加算を適用
贈与者から相続等により取得したものとみなされる残額について、贈与者の子以外の直系卑属(孫など)に相続税が課される場合には、相続税額の2割加算の対象とされます。
③ 受贈者の年齢要件を引き下げ
結婚・子育て資金の一括贈与について、民法改正による成年年齢引下げに伴い、受贈者の年齢要件の下限が18歳以上(改正前:20歳以上)に引き下げられます。
2 適用期日
上記①②の改正は令和3年4月1日以降に信託等により取得する信託受益権等について、
③の改正は令和4年4月1日以降に信託等により取得する信託受益権等について
適用されます。