5 クラウド等を利用した支払調書等の提出方法の整備
支払調書の提出をするものは、クラウド等を利用して法定調書の提出を行う旨をあらかじめ税務署長に届け出た場合には、
①国税庁長官が定める基準に適合することについて認定を受けたクラウド等※に備え付けられたファイルに、その法定調書のデータを記録し、かつ、
②税務署長に対して法定調書のデータを閲覧する等の権限(アクセス権)を付与する方法により、クラウド等を利用した支払調書等の提出が可能になります。
また、法定調書の提出義務者がアクセス権の付与を行うことから、電子署名および電子証明書は不要となります。
※認定事業者・クラウドは国税庁HPで公表予定
適用期日
令和4年1月1日以後に提出する支払調書等について適用されます。
6 地方税共通納税システムの対象税目の拡大
地方公共団体の収納事務を行う地方税共同機構が電子的に処理する特定徴収金の対象税目に「固定資産税・都市計画税・自動車種別割・軽自動車税種別割」を加え、eLTAX(地方税のオンライン手続きのためのシステム)を通じて電子的に納付を行うことができるようになります。
適用期日
令和5年度以後の課税分について適用されます。
7 個人住民税の特別徴収税額通知の電子化
①特別徴収義務者用(企業等)
給与所得に係る特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)について、
eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、市町村は、その通知内容を、eLTAXを経由し、その特別徴収義務者に提供しなければならないこととなります。
また、選択的サービスとして行われている、書面による特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の送付の際の電子データの副本送付は、終了することになります。
②納税義務者用(従業員)
給与所得に係る特別徴収税額通知(納税義務者用)について、
eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者であって、個々の納税義務者に通知内容を電磁的方法により提供することができる体制の者が申し出たときは、市町村から、その通知内容がeLTAXを経由して特別徴収義務者に提供されます。
この場合、その特別徴収義務者は、通知内容を電磁的方法により納税義務者に提供します。
適用期日
令和6年度分以後の個人住民税について適用されます。