令和3年度税制改正 デジタル化する納税手続1

1 スマホを利用した決済サービスによる納付手続きの創設

 国税を納付しようとするものがスマホを使用した決済サービス(○○payなど)を利用してインターネットから納付する場合には、国税庁長官が指定する納付受託者に納付を委託することができることになります。
 対 象:納付書で納付できる国税で、税目についての制限はありません。
 税 額:スマホアプリ業者の取扱いを踏まえ、30万円以下に限定されます。
 手数料:国が負担することとなり、利用者(納税者)の負担はありません。
 
 納付受託者が納付委託を受けた日を国税の納付があった日とみなして、延滞税・利子税等に関する規定の適用がされます。
 また、適正なスマホ納付を実現するため、納付受託者の指定・取消し、納付義務・帳簿保存義務・報告義務などについて所要の措置が講じられます。

適用期日
 令和4年1月4日以後に納付する国税について適用されます。
 

2 国外からの納付手続の拡充

国外に住所又は居所を有する納税者が行う国税の納付について、国外の金融機関を通じて国税徴収官吏の国内預金口座に送金する方法により行うことができるようになります。

適用期日
 令和4年1月4日以後に納付する国税について適用されます。
 

3 e-Taxによる申請等の方法の拡充

税務署長等に対する申請等でe-Taxによりその申請等に係る書面に記載すべき事項を入力して送信することができないものについて、書面による提出に代えて、スキャナによる読み取り等によって作成した電磁的記録(PDFなどのいわゆる「イメージデータ」)の送信により行うことができるようになりました。

適用期日
 令和3年4月1日以後に行う申請等について適用されます。
 ただし、改正の趣旨を踏まえ、施行日前であっても運用上、イメージデータによる送信ができることとされていました。
 

4 処分通知等の電子交付の拡充

電子交付できる処分通知等の範囲に、下記の3種類が加えられます。
① 加算税の賦課決定通知書の送付
② 所得税の予定納税額等の通知(予定納税額の減額承認申請に対する処分に係る通知を含む)
③ 国税還付金振込通知書の送付

適用期日
 ①は令和4年1月1日以後に行う送付に、
 ②は令和5年1月1日以後に行う通知に、
 ③は令和5年6月1日以後に行う送付に、それぞれ適用されます。

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