短期退職手当等に係る退職所得の金額については、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額とされました。
1 短期退職手当の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円以下である場合
その残額の2分の1に相当する金額
2 上記1に掲げる場合以外の場合
150万円とその短期退職手当等の収入金額から300万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額
短期退職手当等とは
退職手当等のうち、短期勤続年数(勤続年数のうち、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下であるもの)に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないもの
適用期日
令和4年分の所得税、5年度分以後の個人住民税から適用されます。