令和3年度税制改正 退職所得課税の適正化

短期退職手当等に係る退職所得の金額については、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額とされました。

1 短期退職手当の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円以下である場合
   その残額の2分の1に相当する金額
2 上記1に掲げる場合以外の場合
   150万円とその短期退職手当等の収入金額から300万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額

短期退職手当等とは
 退職手当等のうち、短期勤続年数(勤続年数のうち、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下であるもの)に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないもの

適用期日
 令和4年分の所得税、5年度分以後の個人住民税から適用されます。

お気軽に
お問い合わせください


TEL:075(811)7116
FAX:075(841)6431
mail_icon1

令和5年3月改訂
Q&A 会社税務事例300選
平居新司郎 監修
日本公認会計士協会京滋会 編著

会社税務の総合百科!
法人税を中心に消費税・源泉所得税ほか各種税目を取り上げ、事例Q&Aの形式で、会社で直面する税務の急所をわかりやすく解説。
会計・税務の実務家必携の書!
近年話題の通算制度、インボイス制度、電子帳簿保存法に対応した最新版!