中小企業者等の法人税率は、年800万円以下の所得金額について19%に軽減(本則)されていますが、中小企業者等の法人税率の特例により、租税特別措置においてさらに15%まで軽減されています。
この特例措置は令和3年3月31日で期限を迎えましたが、改正により2年間延長されました。
適用期日
令和5年3月31日まで適用されます。
中小企業者等の法人税率は、年800万円以下の所得金額について19%に軽減(本則)されていますが、中小企業者等の法人税率の特例により、租税特別措置においてさらに15%まで軽減されています。
この特例措置は令和3年3月31日で期限を迎えましたが、改正により2年間延長されました。
適用期日
令和5年3月31日まで適用されます。