令和3年度税制改正 中小企業者等の法人税率の特例

中小企業者等の法人税率は、年800万円以下の所得金額について19%に軽減(本則)されていますが、中小企業者等の法人税率の特例により、租税特別措置においてさらに15%まで軽減されています。

この特例措置は令和3年3月31日で期限を迎えましたが、改正により2年間延長されました。

適用期日
 令和5年3月31日まで適用されます。

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令和5年3月改訂
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日本公認会計士協会京滋会 編著

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